○高千穂町自然保護条例施行規則
平成5年3月31日
規則第9号
高千穂町自然保護条例施行規則(昭和47年規則第21号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、高千穂町自然保護条例(昭和47年条例第33号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(標識の設置)
第2条 町長は、条例第9条第1項の規定により自然保護地区及び保護樹木を指定したときは、その地区内又は地点付近で、公衆の見やすい場所にこれを表示する標識を設置するものとする。
(公示及び縦覧)
第3条 条例第9条第2項(条例第10条第1項において準用する場合を含む。)の規定による公示は、高千穂町公告式条例(昭和31年条例第1号)によるものとし、自然景観保護地区にあっては、その樹木の名称及び位置を記載するものとする。
(行為の届出)
第5条 条例第11条第1項第1号から第6号までの規定による届出は、様式第1号による届出書を提出して行わなければならない。
(1) 住宅・都市整備公団
(2) 農地開発機械公団
(3) 日本道路公団
(4) 森林開発公団
(5) 日本鉄道建設公団
(6) 労働福祉事業団
(7) 雇用促進事業団
(8) 簡易保険郵便年金事業団
(9) 産業地域振興事業団
(10) 公害防止事業団
(11) 中小企業振興事業団
(1) 河川法(昭和39年法律第167号)第3条第1項に規定する河川又は同法第100条第1項の規定により指定された河川の改良工事の施行又は管理に係る行為
(2) 砂防法(明治30年法律第29号)による砂防工事の施行又は砂防設備の管理に係る行為
(3) 地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)による地すべり防止工事の施行に係る行為
(4) 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)による急傾斜地崩壊防止工事の施行に係る行為
(5) 道路交通法(昭和35年法律第105号)による信号機の設置又は管理に係る行為
(届出をしない行為)
第7条 条例第11条第4項第1号の規定による規則で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。
(1) 自然景観保護区域
ア 次に掲げる木竹の伐採
(ア) 木竹の保育又は種苗の採取のため通常行われる木竹の伐採
(イ) 枯損した木竹又は危険な木竹の伐採
(ウ) 建築物の存する敷地内にある木竹で高さが5メートル以下のものの伐採
(エ) 営利を目的としないで、自家の生活の用に充てるために必要な木竹の伐採
イ 次に掲げる宅地の造成、土地の開墾その他土地の形質の変更
(ア) 農業、林業又は養魚を営むために通常行われる土地の形質の変更
(イ) 建築物の存する敷地内で行う土地の形質の変更で高さが1.5メートルを超える法面を生ずる切土又は盛土を伴わないもの
ウ 次に掲げる土石類の採取
(ア) 農業、林業又は養魚を営むために通常行われる土石類の採取
(イ) 建築物の存する敷地内で行う土石類の採取で、その採取による形質の変更がイの(イ)に掲げる土地の形質の変更と同程度のもの
エ 次に掲げる建築物その他の工作物の新築
(ア) 建築物の存する敷地内における建築物その他の工作物の新築で高さが10メートル又は延面積が30平方メートル以下のもの
(イ) 農業、林業又は養魚を営むために必要な建築物その他の工作物の新築で高さが10メートル又は延面積が10平方メートル以下のもの
オ 法令に基づく処分による義務の履行として行う行為
(2) 保護樹木
樹木の保育を目的として通常行われる行為及び前号オに掲げるもの
附則
この規則は、公布の日から施行する。