○高千穂町農林業振興育成対策事業補助金交付規程
昭和55年9月10日
規程第6号
(目的)
第1条 町は、農林業の振興を図るため、農林業の生産事業を行う各種生産組合並びに協業体及び団体(法人)に対し、補助金を交付するものとし、その交付については、補助金等の交付に関する規則(昭和45年規則第1号)に定めるもののほかこの規程に定めるところによる。
(補助対象事業の範囲)
第2条 前条の補助金の対象となる事業は、次のとおりとする。
(1) 国、県が認めた補助事業に係る事業
(2) 地域農林業の発展のため生産団地形成可能と認められる事業
(3) その他特に町長が認めた事業
(補助率)
第3条 前条の事業に係る町費の補助金の補助率は、立体園芸施設設置事業等については、事業費の3分の1以内とし、その他の事業については、事業費の補助金残額の3分の1以内とする。ただし、町長が特に必要と認める事業に対しては、予算の範囲内において補助金を増すことができる。
(補助金の交付方法)
第4条 この補助金は、精算払いにより交付するものとし、債務負担が伴う事業については長期にわたり補助金を交付することができる。
附則
この規程は、昭和55年4月1日から適用する。
附則(平成9年規程第2号)
この規程は、平成10年4月1日から施行する。