○高千穂町営土地改良事業賦課金徴収条例
昭和50年12月1日
条例第29号
(趣旨)
第1条 町営土地改良事業に要する経費について、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第96条の4において準用する法第36条の規定による賦課金を徴収する場合には、この条例の定めるところによる。
(定義)
第2条 この条例で「土地改良事業」とは、次に掲げる事業をいう。
(1) 農業用施設の新設又は改良事業
(2) 農用地又は農業用施設の保全若しくは利用上必要な事業及び災害復旧事業
(賦課金の額)
第3条 賦課金の額は、当該事業に要する費用のうち国又は県から交付を受けた補助金及び町費の額を除いた額を超えない範囲内において町長が定める。
(賦課の基準)
第4条 賦課金は次の基準により徴収する。
(1) 農用地は、各筆の工事費により算出するものとする。
(2) かんがい排水施設(頭首工、水路、揚水機等)は、受益地内にある農地の受益割によるものとする。
(3) 農道(橋梁を含む。)は、受益地内にある農地の地積割又は受益地に関係のある農家の世帯割によるものとする。
(賦課金の納付義務者)
第5条 賦課金は、当該事業によって利益を受けるもので、その事業の施行に係る地域内にある土地につき、法第3条に規定する資格を有するものから徴収する。
(納付の期限)
第6条 賦課金は、工事着手前に町長の発行する納額告知書により、指定期限内に町金庫に納入しなければならない。
(賦課金の追徴又は還付)
第7条 事業の施行その他都合により、事業費に増減を生じたときは、賦課金を追徴又は還付するものとする。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年度事業分から適用する。
2 高千穂町耕地事業分担金徴収条例(昭和49年条例第14号)は、廃止する。