○高千穂町農業経営整備資金利子補給規程

昭和47年4月1日

規程第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、天災、その他町長が特に認めた原因により、自立経営農業者等の経営改善及び規模拡大の阻害となっている負債の解消を図ることによって、営農意欲の高揚と農業経営の安定向上に資するため、昭和46年9月21日県が定めた農業経営整備資金利子補給制度(以下「整備資金」という。)に基づき導入した資金に対し利子補給を行うものとする。

(利子の補給)

第2条 町は、前条の目的を達成するため、農業協同組合長の申請に基づき補助金等の交付に関する規則(昭和45年規則第1号)に規定するほかこの規程の定めるところにより、導入資金の利子補給金を交付する。

(補給金の額及び交付期間)

第3条 補給金の額及び交付期間は、次のとおりとする。

(1) 補助の対象は、農業の生産に投資した借入金等で災害、疾病価格変動等の原因により生じた負債で1年以上の固定化を生じたものでその金額が30万円以上(法人にあっては構成員の世帯数に30万円を乗じて得た額)あり、貸付の限度額は個人200万円、法人1,000万円(法人を構成する世帯数が5以下の場合は、世帯数に200万円を乗じて得た額)の借入に対し4.5パーセントの利子補給を行う。

(2) 利子補給金は、第1年度は前号により算定した額とし、第2年度以降は、前年度期末残高に対する4.5パーセントとする。

(3) 補給金の補給期間は、15年以内とする。

(4) 貸付年度の算定は、貸付年度を1年とし、暦年を以って計算する。

(農業協同組合等の遵守事項)

第4条 融資機関が農業者に貸付けようとする場合は、貸付適格申請書を作成し、高千穂町新農業振興対策協議会に諮り町長に対して承認を受けなければならない。

(1) この資金を導入したときは、町長に対し農業経営整備資金導入報告書(様式第1号)を速やかに提出しなければならない。

(補給金申請書の提出)

第5条 補給金を受けようとする農業協同組合は、当該年度導入完了次第利子補給申請明細書(様式第2号)を添付しなければならない。

(補給金の適正)

第6条 補給金の交付を受けた農業協同組合等が次の各号の1に該当するときは、補給金の交付を停止し、又は補給金の一部若しくは全部の返還を命ずることができる。

(1) 第3条に規定する補給金を目的以外に使用したとき。

(2) 第4条の規定に違反したとき。

この規程は、公表の日から施行する。

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高千穂町農業経営整備資金利子補給規程

昭和47年4月1日 規程第3号

(昭和47年4月1日施行)