○高千穂町優良牛増殖奨励事業補助金規程

平成15年6月17日

告示第33号

(目的)

第1条 この規程は、郡内で生産された優良雌牛を導入した畜産農家に対し、補助することにより、その導入を促進し畜産の振興を図ることを目的とする。

(補助金の交付)

第2条 町は、前条の目的を達成するため、農業協同組合長の申請に基づき、補助金等の交付に関する規則(昭和45年規則第1号)に規定するほか、この規程に定めるところにより導入資金に対する補助金を交付する。

(補助金の額及び交付期間)

第3条 西臼杵郡内産優良系統雌牛の中で、郡共進会に出陳し、西臼杵郡畜産振興協議会が指定した牛を購入又は保留したものに対し、1頭当たり5万円を限度に、町(1/2)と農業協同組合(1/2)とで補助金を交付する。

(農業協同組合の遵守事項)

第4条 補助金の交付を受ける農業協同組合は、次の事項を守らなければならない。

(1) この規程により導入する家畜は、優良雌牛を導入する目的で、かつ飼料自給度の高い農家であること。

(2) 導入素牛は家畜共済に加入させること。

(3) 前2号により優良雌牛を導入したときは、肉用繁殖雌牛導入報告書を速やかに提出しなければならない。

(申請書の提出)

第5条 補助金の交付を受けようとする農業協同組合は、せり市終了後速やかに、肉用繁殖雌牛導入明細書を添えた交付申請書を町長に提出しなければならない。

(実績報告書)

第6条 規則第12条の規定による実績報告は、事業実績書に肉用繁殖雌牛導入明細書を添え、事業完了の日から起算して20日以内に町長に提出しなければならない。

(補助金の停止及び返還)

第7条 補助金の交付を受けた農業協同組合が次の各号に該当するときは、補助金の一部又は全部の返還を命ずることがある。

(1) 第4条の規定に違反したとき。

(2) 当該素牛の飼養を取りやめたとき。

(3) 当該素牛が死亡又は廃用となったとき。

1 この告示は、公表の日から施行する。

2 高千穂町肉用繁殖雌牛導入資金利子補給規程(昭和44年規程第3号)は、廃止する。

高千穂町優良牛増殖奨励事業補助金規程

平成15年6月17日 告示第33号

(平成15年6月17日施行)