○高千穂町肉用素牛導入資金利子補給規程

昭和59年8月8日

規程第5号

(目的)

第1条 この規程は、高千穂町農業協同組合(以下「農業協同組合」という。)より融資され肉用素牛の導入を行う農家に助成し、所得の向上とあわせて畜産の振興を図ることを目的とする。

(利子補給)

第2条 町は、前条の目的を達成するため、農業協同組合長の申請に基づき、補助金等の交付に関する規則(昭和45年規則第1号。以下「規則」という。)に規定するほか、この規程の定めるところにより肉用素牛導入資金利子補給金(以下「利子補給金」という。)を交付する。

(利子補給金の額等)

第3条 利子補給金は、仔牛(素牛)1頭当たり40万円を限度とし、農業協同組合資金年利4パーセントの2分の1(農業協同組合2分の1)、月利0.166パーセントについて18月分の利子補給を行う。ただし、飼養農家1戸(1世帯)当たり補給を受ける素牛は、年間10頭以内とする。

(農業協同組合の遵守事項)

第4条 利子補給金を受ける農業協同組合は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) この規程により導入する肉用素牛飼養農家は、枝肉の系統販売を条件に、農業協同組合が組織する肥育部会に加入しており、飼料自給度の高い農家とすること。

(2) 導入素牛は、家畜共済に加入させること。

(3) 導入素牛の健康管理、増体重等定期的に調査指導を行い、その経緯について記録しておくこと。

(申請書の提出)

第5条 利子補給金を受けようとする農業協同組合は、各せり市終了後、速やかに申請書に肉用素牛導入資金利子補給金申請明細書(別記様式)を添え町長に提出しなければならない。

(実績報告書)

第6条 規則第12条の規定による実績報告は、事業実績書に肉用素牛導入資金利子補給金実績明細書(別記様式)を添え事業完了の日から起算して20日以内に町長に提出しなければならない。

(利子補給金の停止及び返還)

第7条 利子補給金の交付を受けた農業協同組合が次の各号の1に該当するときは、利子補給金の一部若しくは全部の返還を命ずることがある。

(1) 第4条の規定に違反したとき。

(2) 当該素牛の飼養をとりやめたとき。

(3) 当該素牛が死亡又は廃用となったとき。

この規程は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和63年規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

画像

高千穂町肉用素牛導入資金利子補給規程

昭和59年8月8日 規程第5号

(昭和63年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第3節
沿革情報
昭和59年8月8日 規程第5号
昭和63年4月1日 規程第2号