○高千穂町肉用素牛導入資金利子補給規程
昭和59年8月8日
規程第5号
(目的)
第1条 この規程は、高千穂町農業協同組合(以下「農業協同組合」という。)より融資され肉用素牛の導入を行う農家に助成し、所得の向上とあわせて畜産の振興を図ることを目的とする。
(利子補給)
第2条 町は、前条の目的を達成するため、農業協同組合長の申請に基づき、補助金等の交付に関する規則(昭和45年規則第1号。以下「規則」という。)に規定するほか、この規程の定めるところにより肉用素牛導入資金利子補給金(以下「利子補給金」という。)を交付する。
(利子補給金の額等)
第3条 利子補給金は、仔牛(素牛)1頭当たり40万円を限度とし、農業協同組合資金年利4パーセントの2分の1(農業協同組合2分の1)、月利0.166パーセントについて18月分の利子補給を行う。ただし、飼養農家1戸(1世帯)当たり補給を受ける素牛は、年間10頭以内とする。
(農業協同組合の遵守事項)
第4条 利子補給金を受ける農業協同組合は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) この規程により導入する肉用素牛飼養農家は、枝肉の系統販売を条件に、農業協同組合が組織する肥育部会に加入しており、飼料自給度の高い農家とすること。
(2) 導入素牛は、家畜共済に加入させること。
(3) 導入素牛の健康管理、増体重等定期的に調査指導を行い、その経緯について記録しておくこと。
(申請書の提出)
第5条 利子補給金を受けようとする農業協同組合は、各せり市終了後、速やかに申請書に肉用素牛導入資金利子補給金申請明細書(別記様式)を添え町長に提出しなければならない。
(利子補給金の停止及び返還)
第7条 利子補給金の交付を受けた農業協同組合が次の各号の1に該当するときは、利子補給金の一部若しくは全部の返還を命ずることがある。
(1) 第4条の規定に違反したとき。
(2) 当該素牛の飼養をとりやめたとき。
(3) 当該素牛が死亡又は廃用となったとき。
附則
この規程は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
附則(昭和63年規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。