○高千穂町繁殖経営安定資金利子補給規程

平成元年8月1日

規程第4号

(目的)

第1条 この規程は、高千穂町農業協同組合(以下「農業協同組合」という。)より融資された生産資金の内、肉用牛繁殖素牛の導入を行う農家に助成し、所得の向上とあわせて畜産振興を図ることを目的とする。

(利子補給)

第2条 町は、前条の目的を達成するため、農業協同組合長の申請に基づき、補助金等の交付に関する規則(昭和45年規則第1号。以下「規則」という。)に規定するほか、この規程の定めるところにより繁殖経営安定資金利子補給金(以下「利子補給金」という。)を交付する。

(利子補給金の金額等)

第3条 利子補給金は、子牛及び未経産牛(以下「素牛」という。)とも、1頭当たり80万円を限度とし、農業協同組合生産資金年利率2パーセントについて12月分の利子補給を行う。ただし、飼養農家1戸(1世帯)当たりの利子補給金を受ける素牛は年間3頭以内とし、子牛5年間、未経産牛については3年間利子補給金を交付し、せり市により購入したものでなければならない。

(補助金等の重複の禁止)

第4条 この規程により購入する素牛は、国、県、町等が実施している補助金、奨励金及び利子補給金と重複して導入してはならない。ただし、町長が特に認めるものについては、この限りでない。

(農業協同組合の遵守事項)

第5条 利子補給金を申請する農業協同組合は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) この規程により導入した素牛について、農業協同組合は生産管理台帳を整備し、利子補給金交付期間中毎年1回その状況を調査し、町長に報告すること。

(2) 導入素牛は、家畜共済に加入させること。

(3) 導入素牛の健康管理及び飼養指導を十分に行いその経過について記録をしておくこと。

(申請書の提出)

第6条 利子補給金を申請しようとする農業協同組合は、せり市終了後、速やかに申請書に繁殖経営安定資金利子補給金明細書(別記様式)を添え、町長に提出しなければならない。

(実績報告書)

第7条 規則第12条の規定による実績報告は、事業実績書に繁殖経営安定資金利子補給実績明細書を添え、事業完了の日から起算して20日以内に町長に提出しなければならない。

(利子補給金の停止及び返還)

第8条 利子補給金の交付を受けた農業協同組合が次の各号のいずれかに該当するときは、利子補給金の一部又は全額の返還を命ずることがある。

(1) 第5条の規定に違反したとき。

(2) 当該素牛の飼養を取止めたとき。

(3) 当該素牛が死亡又は廃用となったとき。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成15年告示第34号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和2年訓令第18号)

この訓令は、令和2年7月1日から施行する。

画像

高千穂町繁殖経営安定資金利子補給規程

平成元年8月1日 規程第4号

(令和2年7月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第3節
沿革情報
平成元年8月1日 規程第4号
平成15年6月17日 告示第34号
令和2年6月23日 訓令第18号