○高千穂町大家畜経営活性化資金利子補給規程

平成6年9月30日

規程第6号

(目的)

第1条 この規程は、牛肉の輸入自由化の影響等により、農家の経営改善及び規模拡大の阻害となっている、負債の解消をはかることによって、営農意欲の高揚と農業経営の安定向上に資するため、平成6年4月1日県が定めた大家畜経営活性化資金特別融通助成制度(以下「活性化資金」という。)に基づき導入した資金に対し利子補給を行うものとする。

(利子の補給)

第2条 町は、前条の目的を達成するため、農業協同組合長の申請に基づき補助金等の交付に関する規則(昭和45年規則第1号)に規定するほか、この規程に定めるところにより導入資金の利子補給金を交付する。

(補給金の金額及び交付期間)

第3条 補給金の額及び交付期間は、次のとおりとする。

(1) 補助の対象は、大家畜(肉用牛)の生産に投資した借入金等で災害、疾病、価格変動等の原因により生じた固定化負債の農家の借入れに対し、一般借入0.05%、特認及び円滑化借入れに対し特認、円滑化借入0.17%の利子補給を行う。なお貸付の限度額は、設けないものとする。

(2) 利子補給金は、第1年度は前項により算定した額とし、第2年度以降は前年度期末残高に対して一般借入0.05%、特認、円滑化借入0.17%とする。

(3) 補給金の補給期間は、20年以内とする。

(4) 貸付年度の算定は、貸付年度を1年とし、暦年をもって計算する。

(農業協同組合等遵守事項)

第4条 融資機関が農業者に貸し付けようとする場合は、貸付け適格申請書を作成し高千穂町農業振興対策協議会(農政部会)に諮り町長に対し承認を受けなければならない。

2 この資金を導入したときは、町長に対し導入報告書(様式第1号)を速やかに提出しなければならない。

(補給金申請書の提出)

第5条 補給金を受けようとする農業協同組合は、当該年度導入完了次第利子補給申請明細書(様式第2号)を添付しなければならない。

(補給金の適正)

第6条 補給金の交付を受けた農業協同組合等が次の各号の1に該当するときは、補給金の交付を停止又は補給金の一部若しくは全部の返還を命ずることができる。

(1) 第3条に規定する農業者が、目的以外に使用したとき。

(2) 第4条の規定に違反したとき。

この規程は、公表の日から施行する。

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高千穂町大家畜経営活性化資金利子補給規程

平成6年9月30日 規程第6号

(平成6年9月30日施行)