○フォレストピア木造住宅奨励補助金条例施行規則
平成14年11月1日
規則第16号
(目的)
第1条 この規則は、フォレストピア木造住宅奨励補助金条例(平成13年条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(審査及び検査)
第3条 条例第6条第1項の審査委員会の委員は、副町長、総務課長、税務課長、建設課長及び農林振興課長とする。
2 審査委員会の会長は副町長とし、欠けたときは町長が別に指名する。審査委員会の庶務は、農林振興課が行うものとする。
3 審査及び検査は、別記様式第1号により行うものとする。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第5号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第2号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年規則第4号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。