○フォレストピア木造住宅奨励補助金条例施行規則

平成14年11月1日

規則第16号

(目的)

第1条 この規則は、フォレストピア木造住宅奨励補助金条例(平成13年条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(認定申請)

第2条 条例第5条による認定申請はフォレストピア木造住宅認定申請書(様式第1号)により行うものとする。

(審査及び検査)

第3条 条例第6条第1項の審査委員会の委員は、副町長、総務課長、税務課長、建設課長及び農林振興課長とする。

2 審査委員会の会長は副町長とし、欠けたときは町長が別に指名する。審査委員会の庶務は、農林振興課が行うものとする。

3 審査及び検査は、別記様式第1号により行うものとする。

(認定通知)

第4条 条例第7条による認定通知は、フォレストピア木造住宅認定通知書(様式第2号)により行うものとする。

(補助金の確定)

第5条 条例第8条による補助金の確定は、フォレストピア木造住宅奨励補助金確定通知書(様式第3号)により行うものとする。

(補助金の交付申請及び請求)

第6条 条例第9条による補助金の申請及び請求は、様式第3号の写しを添えて、フォレストピア木造住宅奨励補助金申請書兼請求書(様式第4号)により行うものとする。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第5号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年規則第2号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年規則第4号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

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フォレストピア木造住宅奨励補助金条例施行規則

平成14年11月1日 規則第16号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第4節
沿革情報
平成14年11月1日 規則第16号
平成19年3月30日 規則第5号
平成23年3月3日 規則第2号
平成23年6月30日 規則第23号
平成25年3月6日 規則第4号