○高千穂町養魚場処務規程

昭和40年5月20日

訓令第1号

第1条 高千穂町養魚場(以下「養魚場」という。)の処務については、この訓令の定めるところによる。

第2条 養魚場は、上司の命を受けて企画観光課長が掌理する。

第3条 養魚場において処理する事務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 施設の維持管理に関すること。

(2) 場内庶務に関すること。

(3) 原魚の購入に関すること。

(4) 魚の養殖に関すること。

(5) 養殖魚類の加工に関すること。

(6) 食用魚類(加工されたものを含む。)の販売に関すること。

(7) 種苗の育成及び供給に関すること。

(8) 釣堀に関すること。

(9) その他場務に関すること。

第4条 企画観光課長は、次の事項について専決することができる。ただし、重要かつ異例な事項については、この限りでない。

(1) 養魚場の宿日直の割当に関すること。

(2) 宿日直日誌及び業務日誌の検閲に関すること。

(3) 休日及び時間外勤務命令に関すること。

(4) 軽易な事項の届出、照会、回答、報告及び通知等の処理に関すること。

(5) 主管事務の定例的各種統計報告の調査作成、整理及び処理に関すること。

(6) 魚類の売払い及び釣堀に関すること。

(7) その他軽易な事項

第5条 企画観光課長は、魚類の購入、販売その他必要な事項について別記様式により実績報告書を毎月、翌月の10日までに提出しなければならない。

第6条 養魚場に次の帳簿を備え、常に整理しておかなければならない。

現金受払簿 魚類受払台帳 飼料受払台帳 買掛売掛台帳 業務日誌(宿日直日誌) 備品台帳(写) 財産台帳(写) その他必要な帳簿

第7条 現金受払い、魚類の受払い、飼料の受払及び買掛、売掛の状況は、毎旬副町長の閲覧を受けなければならない。

第8条 この規定に定めるもののほか、場務の処理に関しては、高千穂町処務規程(昭和36年訓令第27号)及び町の諸規定の例による。

この訓令は、公表の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。

(昭和44年訓令第4号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成19年訓令第6号)

この訓令は、平成19年10月1日から施行する。

(平成21年訓令第6号)

この訓令は、平成21年6月5日から施行する。

(平成23年訓令第8号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

画像

高千穂町養魚場処務規程

昭和40年5月20日 訓令第1号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第5節
沿革情報
昭和40年5月20日 訓令第1号
昭和44年3月10日 訓令第4号
平成19年10月1日 訓令第6号
平成21年6月5日 訓令第6号
平成23年3月31日 訓令第8号