○高千穂町中小企業退職金共済加入促進補助金交付要綱
平成15年3月28日
告示第15号
(趣旨)
第1条 中小企業における退職金共済制度の普及を図り、もって労働者の福祉の増進に資するため、予算の範囲内で、補助金等の交付に関する規則(昭和45年規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところにより、共済契約者に対して補助金を交付するものとする。
(1) 退職金共済契約 中小企業退職金共済法(昭和34年法律第160号)第2条第3項に規定する退職金共済契約をいう。
ア 高千穂町内に事業所を有する者であること。
イ 雇用する従業員(町内居住者に限る。)を被共済者として退職金共済契約を締結し、かつ掛金を納付した者であること。
ウ 町税を完納している者であること。
(3) 被共済者 退職金共済契約に基づき退職金の支給を受けるべき者をいう。
(補助対象経費及び補助額)
第3条 第1条の補助金の交付の対象となる経費は、退職金共済契約に係る掛金の支払に要する経費とし、それについての補助額は、被共済者1人につき、納付金総額を納付月数で除した金額(100円未満は切り捨てとし、5,000円を超える場合は5,000円)とする。
(補助金の交付方法)
第5条 この補助金は、精算払により交付する。
2 商工会は、この補助金を請求しようとするときは、請求書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第6条 規則第12条第1項の規定による実績報告は、掛金納付状況表の提出に代えるものとする。
(補助金の取消し及び返還)
第7条 次の各号の一つに該当する場合には交付決定の取消し、又は補助金の全額若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 申請内容が不適正であり交付条件に反している場合
(2) 虚偽その他の不正行為により補助金の交付をうけている場合
(その他)
第8条 この要綱に定めるものの他、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、平成15年4月1日から施行し、平成15年度の予算に係る高千穂町中小企業退職金共済加入促進補助金から適用する。
附則(平成18年告示第6号)
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。