○高千穂町むらおこし特産品加工販売所設置事業補助金交付規程
平成2年8月31日
規程第1号
(趣旨)
第1条 町は国のふるさと創生支援事業計画に基づき地域づくり推進を図るため、各地区むらおこし推進協議会が平成2年度、3年度及び、4年度内に取り組む事業に対し、補助金を交付するものとし、その交付については補助金等の交付に関する規則(昭和45年規則第1号)に定めるところにより、予算の範囲において補助金を交付する。
(補助対象事業の範囲)
第2条 前条の補助金の対象となる事業は、次のとおりとする。
(1) 各地区のむらおこし推進協議会が事業主体で高千穂町の特産品振興を目的に、町内で生産された物産や民工芸品等の加工販売所設置事業
(2) 各地区1事業で町が認めた事業
(補助率等)
第3条 前条の事業に係る町費の補助金の補助率は、当該事業費(特定財源がある場合は、その額を除いた額)の2分の1以内とする。
2 前項に規定する2分の1の額が250万円を超える場合においては、当該補助金の額は、250万円を限度とする。ただし、町長が特に必要と認める事業に対しては、予算の範囲内において補助金の額を増すことができる。
(補助金の交付方法)
第4条 この補助金は、精算払いにより交付するものとする。
附則
この規程は、公布の日から施行する。