○高千穂峡淡水魚水族館管理運営規則

平成3年4月1日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、公の施設に関する条例(昭和41年条例第14号)及び高千穂峡淡水魚水族館入場料徴収条例(平成3年条例第11号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、高千穂峡淡水魚水族館(以下「水族館」という。)の管理運営について必要な事項を定める。

(水族館の事業)

第2条 水族館は、その目的を達するため、おおむね次に掲げる事業を行う。

(1) 地域の振興に関すること。

(2) 町民、観光客の研修、学習に関すること。

(3) 魚の増殖に関すること。

(開館時間及び休館日)

第3条 水族館の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、町長は特別に必要があると認めるときは、開館時間及び休館日を変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。

(1) 開館時間 午前9時から午後4時まで

(2) 休館日 1月1日及び12月31日

(入場料の減免)

第4条 条例第3条の規定により入場料の減免を受けようとする者は、あらかじめ高千穂峡淡水魚水族館入場料減免申請書(別記様式。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。ただし、障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者及び当該障害者の介護者(以下「障害者等」という。)は、申請書の提出を要しないものとする。

(入場料の減免基準)

第5条 前条に基づき減免規定を適用する場合の基準は、次の表に掲げるとおりとする。ただし、町長が特に必要があると認める場合は、この限りでない。

減免割合

区分

入場目的等

10割

町内の幼児(3歳以上就学前)、小学生及び中学生

町内の保育所、幼稚園、認定こども園、小学校、中学校又は青少年活動団体が教育目的で入場するとき。

5割

町内の高校生以上の者

町内の高校、青少年活動団体等が教育目的で入場するとき。

障害者等(介護者を含む。)

療育手帳、身体障害者手帳又は精神障害者保健福祉手帳(以下「手帳」という。)の交付を受けている者が入場するとき。

備考

1 条例第2条の規定により町内外の3歳未満の乳幼児は、入場料を徴収しない。

2 障害者等の減免は、入場を開始する前に手帳(所持を確認できる「障害者手帳アプリ」等を含む。)を提示した場合に限るものとし介護者の適用人数は、障害者1人当たり1人までとする。

(補則)

第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第19号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和3年規則第10号)

この規則は、公表の日から施行する。

(令和7年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

高千穂峡淡水魚水族館管理運営規則

平成3年4月1日 規則第11号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成3年4月1日 規則第11号
平成19年10月1日 規則第19号
令和3年8月24日 規則第10号
令和7年4月1日 規則第18号