○高千穂峡淡水魚水族館管理運営規則

平成3年4月1日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、公の施設に関する条例(昭和41年条例第14号)及び高千穂峡淡水魚水族館入場料徴収条例(平成3年条例第11号)に定めるもののほか、高千穂峡淡水魚水族館(以下「水族館」という。)の管理運営について必要な事項を定める。

(水族館の事業)

第2条 水族館は、その目的を達するため、おおむね次に掲げる事業を行う。

(1) 地域の振興に関すること。

(2) 町民、観光客の研修、学習に関すること。

(3) 魚の増殖に関すること。

(開館時間及び休館日)

第3条 水族館の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、町長は特別に必要があると認めるときは、開館時間及び休館日を変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。

(1) 開館時間 午前9時から午後4時まで

(2) 休館日 1月1日及び12月31日

(入場料の減免)

第4条 高千穂峡淡水魚水族館入場料徴収条例第3条の規定により入場料の減免を受けようとする者は、あらかじめ高千穂峡淡水魚水族館入場料減免申請書(別記様式)を町長に提出しなければならない。

(補則)

第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第19号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和3年規則第10号)

この規則は、公表の日から施行する。

画像

高千穂峡淡水魚水族館管理運営規則

平成3年4月1日 規則第11号

(令和3年8月24日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成3年4月1日 規則第11号
平成19年10月1日 規則第19号
令和3年8月24日 規則第10号