○高千穂峡淡水魚水族館管理運営規則
平成3年4月1日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、公の施設に関する条例(昭和41年条例第14号)及び高千穂峡淡水魚水族館入場料徴収条例(平成3年条例第11号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、高千穂峡淡水魚水族館(以下「水族館」という。)の管理運営について必要な事項を定める。
(水族館の事業)
第2条 水族館は、その目的を達するため、おおむね次に掲げる事業を行う。
(1) 地域の振興に関すること。
(2) 町民、観光客の研修、学習に関すること。
(3) 魚の増殖に関すること。
(開館時間及び休館日)
第3条 水族館の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、町長は特別に必要があると認めるときは、開館時間及び休館日を変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。
(1) 開館時間 午前9時から午後4時まで
(2) 休館日 1月1日及び12月31日
減免割合 | 区分 | 入場目的等 |
10割 | 町内の幼児(3歳以上就学前)、小学生及び中学生 | 町内の保育所、幼稚園、認定こども園、小学校、中学校又は青少年活動団体が教育目的で入場するとき。 |
5割 | 町内の高校生以上の者 | 町内の高校、青少年活動団体等が教育目的で入場するとき。 |
障害者等(介護者を含む。) | 療育手帳、身体障害者手帳又は精神障害者保健福祉手帳(以下「手帳」という。)の交付を受けている者が入場するとき。 | |
備考 1 条例第2条の規定により町内外の3歳未満の乳幼児は、入場料を徴収しない。 2 障害者等の減免は、入場を開始する前に手帳(所持を確認できる「障害者手帳アプリ」等を含む。)を提示した場合に限るものとし介護者の適用人数は、障害者1人当たり1人までとする。 | ||
(補則)
第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第19号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第10号)
この規則は、公表の日から施行する。
附則(令和7年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
