○高千穂峡淡水魚水族館管理運営規則
平成3年4月1日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、公の施設に関する条例(昭和41年条例第14号)及び高千穂峡淡水魚水族館入場料徴収条例(平成3年条例第11号)に定めるもののほか、高千穂峡淡水魚水族館(以下「水族館」という。)の管理運営について必要な事項を定める。
(水族館の事業)
第2条 水族館は、その目的を達するため、おおむね次に掲げる事業を行う。
(1) 地域の振興に関すること。
(2) 町民、観光客の研修、学習に関すること。
(3) 魚の増殖に関すること。
(開館時間及び休館日)
第3条 水族館の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、町長は特別に必要があると認めるときは、開館時間及び休館日を変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。
(1) 開館時間 午前9時から午後4時まで
(2) 休館日 1月1日及び12月31日
(入場料の減免)
第4条 高千穂峡淡水魚水族館入場料徴収条例第3条の規定により入場料の減免を受けようとする者は、あらかじめ高千穂峡淡水魚水族館入場料減免申請書(別記様式)を町長に提出しなければならない。
(補則)
第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第19号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第10号)
この規則は、公表の日から施行する。