○高千穂町公衆浴場の管理運営に関する規則

平成10年4月1日

規則第13号

(目的)

第1条 この規則は、高千穂町の公の施設に関する条例(昭和41年条例第14号)及び高千穂町公衆浴場使用料徴収条例(平成10年条例第1号)に定めるもののほか、高千穂町が所有する公衆浴場(以下「公衆浴場」という。)の管理運営について必要な事項を定める。

(公衆浴場の事業)

第2条 公衆浴場は、その目的を達成するため、おおむね次の事業を行う。

(1) 町民の健康増進に関すること。

(2) 地域の振興に関すること。

(利用時間及び休館日)

第3条 公衆浴場の利用時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、町長は特別に必要があると認めるときは、利用時間及び休館日を変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。

施設名

区分

利用時間

休館日

天岩戸の湯

入浴利用

午前10時から午後10時まで

毎週水曜日

備考 休館日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、天岩戸の湯は休館日を別日に設ける。

(使用料の減免)

第4条 条例第3条の規定により使用料の減免を受けようとするものは、あらかじめ使用料減免申請書(別記様式)を町長に提出しなければならない。

(委任)

第5条 この規則に関し、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

天岩戸温泉の管理運営に関する規則(平成6年規則第14号)は、廃止する。

(平成17年規則第2号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年規則第2号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第13号)

この規則は、平成19年7月20日から施行する。

(平成22年規則第15号)

この規則は、平成22年7月1日から施行する。

(平成31年規則第8号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年規則第4号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年規則第16号)

この規則は、令和3年12月1日から施行する。

画像

高千穂町公衆浴場の管理運営に関する規則

平成10年4月1日 規則第13号

(令和3年12月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成10年4月1日 規則第13号
平成17年3月1日 規則第2号
平成18年3月1日 規則第2号
平成19年3月1日 規則第2号
平成19年7月19日 規則第13号
平成22年6月14日 規則第15号
平成31年3月20日 規則第8号
令和3年3月19日 規則第4号
令和3年11月11日 規則第16号