○高千穂町公衆浴場の管理運営に関する規則
平成10年4月1日
規則第13号
(目的)
第1条 この規則は、高千穂町の公の施設に関する条例(昭和41年条例第14号)及び高千穂町公衆浴場使用料徴収条例(平成10年条例第1号)に定めるもののほか、高千穂町が所有する公衆浴場(以下「公衆浴場」という。)の管理運営について必要な事項を定める。
(公衆浴場の事業)
第2条 公衆浴場は、その目的を達成するため、おおむね次の事業を行う。
(1) 町民の健康増進に関すること。
(2) 地域の振興に関すること。
(利用時間及び休館日)
第3条 公衆浴場の利用時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、町長は特別に必要があると認めるときは、利用時間及び休館日を変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。
施設名 | 区分 | 利用時間 | 休館日 |
天岩戸の湯 | 入浴利用 | 午前10時から午後10時まで | 毎週水曜日 |
備考 休館日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、天岩戸の湯は休館日を別日に設ける。 |
(使用料の減免)
第4条 条例第3条の規定により使用料の減免を受けようとするものは、あらかじめ使用料減免申請書(別記様式)を町長に提出しなければならない。
(委任)
第5条 この規則に関し、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
天岩戸温泉の管理運営に関する規則(平成6年規則第14号)は、廃止する。
附則(平成17年規則第2号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第2号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第13号)
この規則は、平成19年7月20日から施行する。
附則(平成22年規則第15号)
この規則は、平成22年7月1日から施行する。
附則(平成31年規則第8号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第4号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第16号)
この規則は、令和3年12月1日から施行する。