○四季見原すこやかの森キャンプ場の管理運営に関する規則

平成7年6月20日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、高千穂町の公の施設に関する条例(昭和41年条例第14号)及び四季見原すこやかの森キャンプ場使用料徴収条例(平成7年条例第18号)に定めるもののほか、四季見原キャンプ場(以下「キャンプ場」という。)の管理運営について必要な事項を定める。

(キャンプ場の事業)

第2条 キャンプ場は、その目的を達成するため、おおむね次の事業を行う。

(1) 町民の健康増進に関すること。

(2) 観光の振興に関すること。

(3) 地域の振興に関すること。

(使用期間)

第3条 このキャンプ場の使用期間は、毎年4月から8月までとし、使用日は、毎年2月に決定するものとする。ただし、町長が必要と認めたときは、使用期間及び使用日を変更することができる。

(使用の申込み)

第4条 キャンプ場の施設を使用しようとする者は、キャンプ場使用許可申請書(様式第1号)を管理者に提出しなければならない。申請書は、使用日の2ケ月前から受け付ける。ただし、管理者が特別の事由があると認めたときは、この期限によらないことができる。

(使用の許可)

第5条 キャンプ場の使用許可は、キャンプ場使用許可書(様式第2号)を当該申請者に交付して行う。

2 次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しない。

(1) 使用許可申請書の内容に偽りがあるとき。

(2) 公の秩序をみだし、又は善良の風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(3) 施設、設備及び備品を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(4) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある組織の利益になると認められるとき。

(5) その他キャンプ場の管理運営上支障があると認められるとき。

(許可の取消)

第6条 前条第2項各号のいずれかに該当するものについては、キャンプ場の使用の許可を取り消し、若しくは使用を中止させ退去を命ずることができる。

2 前項の取消し等によって使用者に損害が生じても、町は、その損害の賠償の責は負わないものとする。

(使用の取消し又は変更の届出)

第7条 使用者は、使用許可を受けた後、その期日に使用しないことが確定したとき、又は許可事項を変更しようとするときは、当該使用日の3日前までにその旨を届けなければならない。

2 前項の届出があった場合は、当該使用料は還付するものとする。

(使用料の減免申請)

第8条 条例第3条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、あらかじめ使用料減免申請書(様式第3号)を管理者に提出しなければならない。

(使用者の遵守事項)

第9条 使用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 使用許可事項以外の施設は使用してはならない。

(2) 火災及び盗難の発生防止に留意し、使用に係る場内等の秩序を維持すること。

(3) 定められた場所以外での、火気使用又は喫煙をしないこと。

(4) キャンプ場施設等を故意に滅失又は破損する行為をしてはならない。

(5) 土地採掘及び土、石、植物等の採取をしてはならない。

(6) 使用後は清掃をし、ちり等は使用者が持ち帰ること。

(使用の中止)

第10条 町長は、次の事項が発生した場合は、使用期間中といえどもその使用を中止することができる。

(1) 使用者が前条の規定に違反する行為があったとき。

(2) 天災地変等の災害発生及び災害のおそれがあると見られるとき。

(3) その他町長において必要があると認めるとき。

(補則)

第11条 この規則に関し、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年規則第12号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成23年規則第17号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

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四季見原すこやかの森キャンプ場の管理運営に関する規則

平成7年6月20日 規則第20号

(平成23年4月1日施行)