○高千穂町いきいき温水プールすこやか館の管理運営に関する規則

平成8年12月3日

規則第12号

(目的)

第1条 この規則は、高千穂町の公の施設に関する条例(昭和41年条例第14号)及び高千穂町いきいき温水プールすこやか館使用料徴収条例(平成8年条例第32号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、高千穂町いきいき温水プールすこやか館(以下「温水プール」という。)の管理運営について必要な事項を定める。

(利用者の範囲)

第2条 温水プールを利用できる者は、小学生以上とする。ただし、保護者同伴であれば幼児の利用もできるものとする。

(利用時間及び休館日)

第3条 温水プールの開館時間及び休館日は次のとおりとする。ただし、町長は特に必要があると認めるときは、開館時間及び休館日を変更することができる。

(1) 開館時間 火曜日から土曜日の午後2時から午後8時まで

(2) 休館日 毎週日曜日及び月曜日

(使用料の減免)

第4条 条例第3条の規定により使用料の減免を受けようとするものは、あらかじめ使用料減免申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(占用許可の申請)

第5条 温水プールを占用しようとする者は、占用許可申請書(様式第2号)を占用しようとする前月の20日までに町長に提出しなければならない。ただし、町長が特別の事由があると認めたときは、この期限によらないことができる。

(占用の許可)

第6条 温水プールの占用許可は、占用許可書(様式第3号)を当該申請者に交付して行う。

2 次の各号のいずれかに該当するときは、占用を許可しない。

(1) 占用許可申請書の内容に偽りがあるとき。

(2) 公の秩序をみだし、又は善良の風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(3) 温水プール、設備及び備品を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(4) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがあるとき及びその組織の利益になると認められるとき。

(5) その他温水プールの管理運営上支障があると認められるとき。

(許可の取消)

第7条 前条第2項各号のいずれかに該当するものについては、温水プールの占用の許可を取り消し、若しくは占用を中止させ退去を命ずることができる。

2 前項の取消し等によって使用者に損害が生じても、町はその損害の賠償の責は負わないものとする。

(占用の取消し又は変更の届出)

第8条 使用者は、占用許可を受けた後、その期日に使用しないことが確定したとき、又は許可事項を変更しようとするときは、当該使用日の3日前までにその旨を届け出なければならない。

2 前項の届出があった場合は、当該使用料は還付するものとする。

(使用者の遵守事項)

第9条 使用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 許可を受けないで物品を展示・販売、又はこれに類する行為をしないこと。

(2) 許可を受けないで温水プール内に特殊な設備をしないこと。

(3) 秩序維持に努め、器物又は施設を損傷しないこと。

(4) 所定の場所以外で飲食、喫煙をしないこと。

(5) 許可を受けないで印刷物等を掲示又は配布しないこと。

(6) その他管理上必要な指示に反する行為をしないこと。

(委任)

第10条 この規則に関し、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年規則第16号)

この規則は、平成11年11月1日から施行する。

(平成16年規則第11号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年規則第1号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年規則第3号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第10号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年規則第7号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年規則第10号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

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高千穂町いきいき温水プールすこやか館の管理運営に関する規則

平成8年12月3日 規則第12号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成8年12月3日 規則第12号
平成11年10月28日 規則第16号
平成16年3月31日 規則第11号
平成17年3月1日 規則第1号
平成18年3月1日 規則第3号
平成19年3月30日 規則第10号
平成23年3月31日 規則第7号
平成26年3月24日 規則第10号