○高千穂町総合公園条例施行規則
昭和57年4月1日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、別に定めるもののほか、高千穂町総合公園(以下「総合公園」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(総合公園の事業)
第2条 総合公園は、その目的を達成するため、おおむね次に掲げる事業を行う。
(1) 総合公園の施設及び設備を使用して、体育及びスポーツの普及振興のため必要な事業を行うこと。
(2) 前号に掲げる業務に支障のない限りその施設及び設備を体育その他健康で文化的な各種行事のために一般の使用に供すること。
(開園時間)
第3条 高千穂町総合公園条例(昭和57年条例第19号。以下「条例」という。)第6条に定める有料公園施設の開園時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、管理者が必要があると認めるときは、臨時に開園時間を変更することができる。
(休園日)
第4条 有料公園施設の休園日は、1月1日から1月3日まで及び12月28日から12月31日までとする。
2 前項のほか、管理者が必要があると認めた場合は、臨時に開園日又は休園日を設けることができる。
(使用の申込み)
第5条 有料公園施設を使用しようとする者は、使用期日の前月の20日までに高千穂町総合公園使用許可申請書(様式第1号)を管理者に提出しなければならない。ただし、申込期日について管理者が特に認めたときはこの限りでない。
(使用許可)
第6条 有料公園施設の使用許可及び使用変更許可は、有料公園施設使用・使用変更許可書(様式第2号)を当該申請者に交付して行う。
2 組織又は団体の使用許可は、高千穂町総合公園運動施設使用許可書(様式第2号の2)を当該申請者に交付して行う。
3 次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しない。
(1) 使用許可申請書の内容に偽りがあるとき。
(2) 公の秩序をみだし、又は善良の風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(3) 有料公園施設の設備及び備品を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(4) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある組織の利益になると認められるとき。
(5) その他有料公園施設の管理運営上支障があると認められるとき。
(使用者の遵守事項)
第7条 有料公園施設においては、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 許可された使用の目的又は条件に違反しないこと。
(2) 公の秩序又は善良の風俗をみださないこと。
(3) 施設、設備及び備品を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められる行為をしないこと。
(4) 他人の迷惑となるような行為をしないこと。
(5) その他条例、規則及び管理者の指示に従うこと。
(許可の取消し等)
第8条 管理者は、前条の規定に反する行為のあるものについては、有料公園施設の使用の許可を取り消し、若しくは使用を中止させることができる。
2 前条の取消し等によって使用者に損害が生じても、町はその損害の賠償の責は負わないものとする。
(使用の取消し又は変更の届出)
第9条 使用者は、使用許可を受けた後、その期間に使用しないことが確定したとき、又は許可事項を変更しようとするときは、原則として当該使用日の3日前までにその旨を届けなければならない。
2 前項の届出があった場合は、当該使用料は還付するものとする。
(使用後の届出)
第10条 使用者は、有料公園施設の使用を終わり、又は使用を中止したときは、速やかに使用した運動施設等を原状に回復し、その旨を管理者に届けなければならない。
(有料公園施設の入園者制限)
第11条 管理者は、次の各号に掲げる者は、有料公園施設の入場を拒絶することができる。
(1) 風俗を害し、又は秩序をみだすおそれがあると認められる者
(2) 酔狂、疾病その他公衆に嫌悪を抱かせるおそれのある者
(3) 保護者の同伴しない幼児
(4) その他入園させることが適当でないと認められる者
(有料公園施設の入園者の遵守事項)
第12条 有料公園施設の入園者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 公の秩序又は善良の風俗をみださないこと。
(2) 施設、設備及び備品等を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められる行為をしないこと。
(3) 他人の迷惑となるような行為をしないこと。
(4) その他条例、規則及び管理者の指示に従うこと。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年規則第7号)
この規則は、昭和60年5月1日から施行する。
附則(平成7年規則第7号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第24号)
1 この規定は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の日の前日までに改正前の、高千穂町総合公園条例施行規則の規定によりなされた処分、手続き、その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年規則第5号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第5号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第20号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。