○高千穂町法定外公共物の管理に関する条例
平成13年10月29日
条例第22号
(目的)
第1条 この条例は、法定外公共物の管理に関し必要な事項を定め、当該法定外公共物の使用の適正を図るとともに、公共の安全及び福祉の増進に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「法定外公共物」とは、道路法(昭和27年法律第180号)が適用がされない道路及び河川法(昭和39年法律第167号)が適用又は準用されない河川、湖沼その他の水流又は水面その他一般公共の用に供されている土地をいい、これらと一体をなしている施設を含むものとする。
(禁止行為)
第3条 法定外公共物について、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 土・石・竹木・ごみ・その他汚染物を投棄し、又はたい積すること。
(2) 工作物を損傷すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、法定外公共物の保全又は使用に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
(使用等の許可)
第4条 次に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、また同様とする。
(1) 法定外公共物の敷地又はその上下において、工作物を新築し、又は除去すること。
(2) 法定外公共物の敷地、流水又は水面を占用すること。
(3) 流水を使用するためにこれを停滞し、又は引用すること。
(4) 法定外公共物の敷地において土石・竹木・芝草その他の生産物を採取すること。
(5) 工場又は事業場等の排水を法定外公共物に流出させること。
(許可の期間)
第6条 第4条の許可期間は、5年以内とし町長が定める。ただし、長期にわたり工作物を設置することが必要と認められる場合にあっては10年以内とすることができる。
(権利義務の移転)
第7条 第4条の許可を受けた者は、当該許可に基づく権利及び義務を他人に移転し、又は担保に供し、若しくは他人をして行使させるときは、町長の許可を受けなければならない。
2 相続による継承人、合併により設立される法人その他の第4条の許可を受けた一般継承人は、町長の許可をうけたときは、当該許可に基づく権利及び義務を継承する。
(検査)
第8条 第4条第1号の規定にかかわる許可を受けた者は、工事が完了したときは、町長に届け出て検査を受けなければならない。
(1) 許可を受けた者が、この条例又は許可条件に違反したとき。
(2) 不正な手段により許可を受けたと認められるとき。
(3) 工事又は工作物が法定外公共物の管理に支障を来たすおそれがあるとき。
(4) 公益上やむを得ない必要が生じたとき。
(許可を受けないでした行為)
第10条 許可を受けないで第4条各号の行為をしたときは、町長は期限を指定して、その全部若しくは一部の原状回復を命じ、又はこれによって生じる危害の予防その他必要な措置を命ずることができる。
(許可の失効)
第12条 次の各号のいずれかに該当する場合は、許可はその効力を失う。
(1) 許可を受けたものが死亡し、相続人がいないとき又は許可を受けた法人が解散したとき。
(2) 許可を受けた目的を達成することが事実上できなくなったとき、又は許可を受けた行為を廃止したとき。
(3) 法定外公共物の用途を廃止したとき。
(原状回復)
第13条 第4条の許可をうけたものは、許可期限が満了し、又は中途でその行為を廃止し、若しくは許可の取り消しの処分を受けたときは、原状に回復し、又は生産物採取の跡地を整理して町長の検査を受けなければならない。ただし、町長が原状回復の必要を認めないものについては、この限りではない。
(許可の条件)
第14条 町長は、この条例に基づく許可には、法定外公共物の維持管理上必要な最小限度の条件を付することができる。
(使用料の徴収)
第15条 町長は第4条の許可を受けたものから、使用料を徴収する。
2 使用料は、高千穂町道路占用料徴収条例(昭和40年3月30日条例第7号)及び高千穂町普通河川管理規則(昭和48年1月31日規則第1号)を適用する。
3 町長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を免除することができる。
4 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長において特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(境界確定)
第16条 町長は、法定外公共物の境界が明らかでないため、その管理に支障がある場合は、隣接地の所有者に対し、立会い場所、期日その他必要な事項を通知して、境界を確認するための協議を求めることができる。
(用途廃止)
第17条 町長は、法定外公共物としての用途及び目的を喪失し、将来においても公共の用に供する必要がなくなった場合は、行政財産の用途を廃止し普通財産とすることができる。
(処分)
第18条 町長は、前項の規定により行政財産の用途を廃止した普通財産を処分することができる。
(委任)
第19条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。