○上下水道事業職員の被服の貸与に関する規程
昭和45年1月10日
水道事業公示第1号
第1条 この規程は、別に定めるものを除き職員の職務の遂行上必要な被服の貸与等について必要な事項を定めることを目的とする。
第2条 被服を貸与する職員の範囲、貸与する被服の種類、数量、貸与期間は、別表に定めるところによる。
2 前項の規定する被服の数量、貸与期間は、特別の事情があるときは変更することができる。
第3条 被服の貸与を受けた者(以下「被貸与者」という。)は、貸与品を貸与の目的以外に使用し、又はその他の処分をしてはならない。
2 被貸与者は、貸与品を常に清潔にし、亡失等のないように注意しなければならない。
第4条 被服貸与者は、貸与品の使用及び保管にあたって通常必要とする費用を負担しなければならない。ただし、特別の理由があるときは、この限りでない。
第5条 この規程に定めるもののほか、貸与申請亡失等の届出貸与品の保管等必要な事項は、職員被服貸与規則(昭和40年規則第11号)の例による。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成15年水道事業告示第1号)
この規程は、平成15年8月1日から施行する。
附則(平成18年水道事業告示第1号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成31年訓令第6号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(令和5年訓令第1号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
従事する職 | 貸与品の種類 | 数量 | 貸与期間 |
上下水道事業に従事する職員 | 作業服(夏)(上下) | 1 | 4年 |
作業服(冬)(上下) | 1 | 4年 |