○高千穂町子育て支援金支給に関する条例施行規則
平成18年3月31日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、高千穂町子育て支援金支給に関する条例(平成18年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 条例第2条第1項に規定する本町に住所を有することとは、支給事由が発生したときにおいて本町の住民基本台帳(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条に規定する住民基本台帳をいう。)に登録されていることをいう。
3 条例第2条第3号に規定する本町に定住することが見込まれることとは、支給事由が発生したときにおいて、継続して1年以上本町に住民登録を有し、又は見込みのあることをいう。ただし、町外から単身赴任等により養育する者のみが高千穂町に住所を定めている者で、その者の家庭の生活の本拠が町外にある者は除く。
4 算定に含める児童は、次に掲げる者をいう。
(1) 監護し、生計を同じくしている児童
(2) かつて監護され生計も同一であって算定に含めていた児童(監護及び養育が必要であった最後の日に申請者から監護されていない、又は生計が同一でなかった児童は除く。)
(3) 死亡した児童
(支援金申請)
第3条 支援金のを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、事由が発生するごとに子育て支援金申請書(様式第1号)を町長が必要と認める書類を添えて提出しなければならない。
(申請期間)
第4条 支援金の申請期間は、その事由が発生した日から原則として、3箇月以内とする。
2 条例第3条に規定する小学校就学時及び中学校就学時の事由発生日は、それぞれ入学式の日とする。
3 前条の申請は、1年を経過した日以降はすることができない。
(台帳の整理)
第6条 町長は、高千穂町子育て支援金交付台帳(様式第3号)を備え、必要事項を記入するものとする。
(支給方法)
第7条 支給方法は、原則として申請書に指定された金融機関への口座振込みとする。
2 申請者が町税等、町への納付金に未納があるときは、支援金の支給を現金での支給とし、その支援金から納付させることができる。
(調査)
第8条 町長は、必要があると認めるときは、申請者に対して支給資格の有無及び支援金の額の決定のために必要な事項に関する書類を提出すべきことを命じ、又は当該職員をしてこれらの事項に関し申請者、当該児童その他関係人に質問させることができる。
(支援金の返還)
第9条 申請者が、虚偽の申請その他不正な方法で支援金の支給を受けたときは、当該支援金を返還させることができる。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、支援金の支給に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
2 高千穂町出産奨励金支給に関する条例施行規則(平成6年規則第12号)は、廃止する。
附則(平成19年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行し、平成20年1月1日から適用する。
附則(平成25年規則第8号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年規則第15号)
この規則は、平成29年4月1日から施行し、同日以降に発生した支給すべき事由について適用する。
附則(平成31年規則第13号)
この規則は、平成31年4月1日から施行し、施行日より前に発生した支給すべき事由については、なお従前の例による。
附則(令和4年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。