○高千穂町企業立地雇用促進条例施行規則

平成18年3月31日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は高千穂町企業立地雇用促進条例(平成18年条例第2号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(観光施設)

第2条 条例第2条第5号に規定する規則で定める施設とは、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 遊園地

(2) 動物園

(3) 植物園その他の園地

(4) スポーツセンター

(5) レジャーランド

(6) ゴルフ場

(7) 旅館、ホテル等の宿泊施設

(8) その他町長が認める施設

(指定の申請)

第3条 条例第5条第2項に規定する指定の申請は、事業開始の日から90日以内に指定申請書(様式第1号)により行うものとする。

(指定の通知)

第4条 町長は、前条の規定による申請があったときは、高千穂町企業立地雇用促進審議会(以下「審議会」という。)の諮問を経て、指定の適否を決定し、申請者に指定企業可否決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(申請事項の変更)

第5条 指定事業者は、第3条の指定申請書の事項を変更しようとするときは、あらかじめ申請事項変更承認申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(奨励措置の適用申請)

第6条 条例第6条第2項に規定する奨励措置の適用の申請は、次の各号の定めるところによる。

(1) 条例第4条第1号の固定資産税相当額の企業立地奨励金の交付の申請は、当該工場等に係る当該年度分の固定資産税を完納したことが確認できる書類を添えて、企業立地奨励金交付申請書(様式第4号)により行うものとする。

(2) 条例第4条第2号の雇用奨励金並びに同条第3号第4号及び第6号の補助金の交付の申請は、当該工場等の操業開始の日以後1年を経過した日から60日以内に、雇用促進奨励金交付申請書(様式第5号)、補助金等交付申請書(様式第6号)により行うものとする。

(3) 条例第4条第5号及び第7号の補助金の交付の申請は、当該工場等の操業開始の日以降1年を経過した日から60日以内に、当該工場等に係る前年度分のオフィス賃借料又は通信回線使用料を完納したことが確認できる書類を添えて、補助金等交付申請書(様式第6号)により行うものとする。

(企業立地奨励金及び補助金等交付の決定)

第7条 町長は、前条の規定による企業立地奨励金、雇用促進奨励金及び補助金の交付の申請があったときは、その内容を審査し、それぞれの額を決定し、その旨を企業立地奨励金交付決定書(様式第7号)、雇用促進奨励金交付決定書(様式第8号)及び補助金等交付決定書(様式第9号)により当該指定事業者に通知するものとする。

(補助金等の交付)

第8条 補助金等の交付は、次の各号に定めるところによる。

(1) 条例第4条第2号の雇用奨励金の交付については、申請のあった日の属する年度又はその翌年度において1回限り行うものとする。

(2) 条例第4条第3号第4号及び第6号の補助金については、その合計額が1,000万円以内の場合は申請のあった日の属する年度又はその翌年度において1回限りで行い、合計額が1,000万円を超える場合は、その超過額を1回目の補助金を交付した日の属する年度の翌年度に交付するものとする。

(3) 条例第4条第5号及び第7号の補助金については、最初の申請のあった日の属する年度から3年を限度として交付するものとする。

(継承)

第9条 条例第7条に規定する地位の継承の承認を得ようとする者は、速やかに指定継承届出書(様式第10号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、指定継承届出書を受理したときは、事業の実態調査等を行い、適当と認める場合に限り継承の承認をするものとする。

(指定の取消等の通知)

第10条 町長は、条例第9条の規定により指定を取消すときは、指定取消等通知書(様式第11号)により指定業者に通知するものとする。

(奨励金の返還)

第11条 町長は、条例第9条の規定により、既に交付した奨励金又は補助金の全部若しくは一部の返還を命ずるときは、奨励金等返還命令書(様式第12号)により行う。

(工場等の休止等の届出)

第12条 指定事業者は、当該工場等を休止し、又は廃止したときは、遅滞なく、事業休止(廃止)(様式第13号)により町長に届け出なければならない。

(審議会)

第13条 条例第11条に規定する審議会は、必要に応じ町長が招集し、会長が議長となる。

2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 審議会に幹事及び書記若干名を置き、町職員のうちから町長が任命する。

5 幹事は会長の指揮を受けて庶務を処理し、書記は、上司の指揮を受けて庶務に従事する。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 高千穂町工場事業場設置奨励条例施行規則(昭和46年規則第1号)は、廃止する。

(平成28年規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の高千穂町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の高千穂町個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の高千穂町国民健康保険条例並びに高千穂町国民健康保険税条例施行規則、第6条の規定による改正前の高千穂町法定外公共物管理規則、第7条の規定による改正前の災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則、第8条の規定による改正前の高千穂町児童福祉法施行細則、第9条の規定による改正前の高千穂町小学校就学前の子どもに係る教育・保育給付の支給認定等に関する規則、第10条の規定による改正前の高千穂町立保育所運営規則、第11条の規定による改正前の高千穂町子ども手当事務処理規則、第12条の規定による改正前の高千穂町老人福祉法施行細則、第13条の規定による改正前の高千穂町老人医療事務取扱細則、第14条の規定による改正前の高千穂町高齢者住宅改造助成事業実施規則、第15条の規定による改正前の高千穂町高齢者の生きがいと健康づくり推進事業実施規則、第16条の規定による改正前の高千穂町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則、第17条の規定による改正前の高千穂町障害者日常生活用具給付事業実施規則、第18条の規定による改正前の高千穂町在宅重度身体障害者短期保護事業実施規則、第19条の規定による改正前の高千穂町障害者(児)支援費の支給に関する規則、第20条の規定による改正前の高千穂町障害者等補装具費の支給に関する規則、第21条の規定による改正前の高千穂町企業立地雇用促進条例施行規則及び第22条の規定による改正前の高千穂町都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和元年規則第13号)

この規則は、令和元年7月1日から施行し、この日以後に操業又は事業を開始した指定業者について適用する。

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高千穂町企業立地雇用促進条例施行規則

平成18年3月31日 規則第17号

(令和元年7月1日施行)