○高千穂町自然休養村管理センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成18年7月1日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、公の施設に関する条例(昭和41年条例第14号)及び高千穂町自然休養村管理センターの設置及び管理に関する条例(平成18年条例第24号)に定めるもののほか、高千穂町自然休養村管理センター(以下「管理センター」という。)の管理運営について必要な事項を定める。

(使用の申請)

第2条 管理センターを使用するものは、使用日の属する前月の20日までに自然休養村管理センター使用申請書(様式第1号)を管理者に提出しなければならない。ただし、管理者が特別の事由があると認めたときはこの限りでない。

2 前項に定めるもののほか、管理者が必要と認めたときは、誓約書(様式第1号の1)及び役員等名簿(様式第1号の2)を管理者に提出しなければならない。

(使用の許可)

第3条 管理者は、前条の申請があったときは、これを審査し、使用の許可を決定したときは、自然休養村管理センター使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(使用料の納付)

第4条 管理センター使用許可書の交付を受けたものは、原則として所定の使用料を前納しなければならない。

(使用料の減免)

第5条 条例第12条の規定により使用料の減免を受けようとするものは、あらかじめ自然休養村管理センター使用料減免・免除申請書(様式第3号)を管理者に提出しなければならない。

(使用者の義務)

第6条 管理センターの使用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 危険物及び危険のおそれのあるものを持込まないこと。

(2) 許可された場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(3) 許可なく物品の配布、販売、募金等の行為を行わないこと。

(4) 他の使用者の迷惑となる行為をしないこと。

(5) 設備等の破損、滅失、故障等が発生した場合は、直ちに届出ること。

(6) 使用後は清掃を行い、ゴミ等は持ち帰ること。

(7) 施設利用にあたっては管理員の指示に従うこと。

(読み替え)

第7条 条例第4条の規定により指定管理者に管理を行わせる場合において第2条から前条中「使用」とあるのは「利用」と読み替え、様式各号は指定管理者が別途定めるものとする。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 高千穂町自然休養村管理センターの管理運営に関する規則(昭和57年規則第9号)は、廃止する。

3 この規則の施行の際、現に高千穂町自然休養村管理センターの管理運営に関する規則によりなされた処分、手続きその他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年規則第8号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年規則第23号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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高千穂町自然休養村管理センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成18年7月1日 規則第22号

(令和3年4月1日施行)