○高千穂町交通安全条例

平成19年10月1日

条例第10号

(目的)

第1条 この条例は、高千穂町における交通安全に関する基本理念を定め、町、町民、事業者及び運転者の責務を明らかにするとともに総合的な交通安全対策を推進することにより交通事故を防止し、もって安全で住みよい町づくりに寄与することを目的とする。

(基本理念)

第2条 交通の安全は、人命の尊重を基本に町民一人一人が法令を遵守すること及び交通道徳を高めることにより確保されなければならない。

2 交通の安全は、町、町民、事業者及び運転者がそれぞれの責務を自主的かつ積極的に遂行することにより確保されなければならない。

3 交通の安全は、交通環境の整備を図るとともに、交通の安全に配慮した町づくりを進める中で確保されなければならない。

(町の責務)

第3条 町は、町民の交通安全意識の高揚及び交通安全を確保するため、広報啓発活動、道路交通環境整備等の総合的な交通安全対策の実施に努めるものとする。

2 町は、前項の対策の実施に当たっては、高千穂町交通安全対策会議において協議するとともに、警察署その他の関係機関、団体(以下「警察署等」という。)と緊密な連携を図るものとする。

(町民の責務)

第4条 町民は、交通安全の重要性を認識し、交通マナーの向上に努めるとともに、町及び警察署等が実施する交通安全に関する施策に協力するように努めなくてはならない。

2 町民は、日常生活を通じて、良好な道路交通環境を確保するように努めなくてはならない。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、その事業活動に当たり使用する車両の運転者に対する交通安全意識の醸成を図り、交通事故の防止に努めるとともに、町及び警察署等が実施する交通安全に関する施策に協力するように努めなければならない。

(運転者の責務)

第6条 運転者は、交通法規を厳守し、歩行者等の安全に配慮した車両の運行に努めるとともに、町及び警察署等が実施する交通安全に関する施策に協力するように努めなければならない。

(交通指導員の役割)

第7条 交通指導員(高千穂町交通指導員設置規則(昭和50年規則第2号)に規定する交通指導員をいう。)は、この条例の目的を達成するために、その役割を果たすものとする。

(高齢者の事故防止)

第8条 町及び町民は、高齢化社会の進展に伴い、高齢者が関係する交通事故を未然に防止するために、次の各号に掲げる事項について十分配慮するものとする。

(1) 高齢の歩行者等の保護

(2) 高齢者にやさしい運転の実践

(3) 高齢者にやさしい道路環境づくり

(飲酒運転の根絶)

第9条 町民は、飲酒運転が重大な交通事故を引き起こす原因となることを認識するとともに、家庭、職場等において、飲酒運転の根絶のための活動を実践しなければならない。

2 酒類を提供する飲食店を営む者は、飲酒をした客が車両を運転して帰宅しないよう確認する等飲酒運転の防止に努めなければならない。

(暴走族根絶運動の推進)

第10条 町は、暴走行為や暴走族の根絶を図るため、警察署等と連携し、広報啓発活動の推進に努めるものとする。

2 町は、暴走行為の発生又はその恐れがあると認められるときは、家庭、学校、地域及び警察署等と一体となって、その講じるべき対策を検討し、暴走族根絶の徹底に努めるものとする。

(シートベルト、チャイルドシート及び乗車用ヘルメット着用の徹底)

第11条 町は、町民のシートベルト、チャイルドシート及び乗車用ヘルメットの着用意識の向上と正しい着用を図るため、警察署等と連携し、広報啓発活動の推進に努めるものとする。

(運転中の携帯電話等使用の禁止)

第12条 車両の運転者は、走行中における携帯電話等の使用を厳に慎み、運転に専念しなければならない。

(交通事故発生時の措置)

第13条 町は、交通死亡事故等重大事故が発生した場合は、警察署等と速やかに再発防止対策について協議を行い、その結果に基づいた対策の実施に努めるものとする。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

高千穂町交通安全条例

平成19年10月1日 条例第10号

(平成19年10月1日施行)