○高千穂町興梠功育英資金貸付基金条例

平成20年3月31日

条例第17号

(設置)

第1条 有為な人材の育成を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、高千穂町興梠功育英資金貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金)

第2条 基金は、興梠功氏の寄附金をもって充てるものとする。

2 町長は、高千穂町育英資金貸与条例(昭和32年条例第26号)第10条に定める返還債務の免除等により基金が減少すると見込まれるときは、予算の定めるところにより免除額相当分について基金に追加して積立てをすることができる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金等の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(貸付対象者)

第6条 育英資金の新規貸付対象者は、毎年度大学の学生3名以内とする。

(準用)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、高千穂町育英資金貸与条例及び高千穂町育英資金貸与規則の規定を準用する。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

高千穂町興梠功育英資金貸付基金条例

平成20年3月31日 条例第17号

(令和4年12月6日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成20年3月31日 条例第17号
令和4年12月6日 条例第28号