○高千穂町育英資金貸与規則

平成25年3月25日

教委規則第2号

高千穂町育英資金貸与規則(平成3年教育委員会規則第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、高千穂町育英資金貸与条例(昭和32年条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(貸与の申請)

第2条 育英資金の貸与を受けようとする者は、育英資金貸与申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、高千穂町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。

(1) 育英資金の貸与を受けようとする者と生計を一にする者の住民票の写し

(2) 育英資金の貸与を受けようとする者と生計を一にする者の所得を証する書類

(3) 育英資金の貸与を受けようとする者の在学する学校の長が発行する育英資金推薦調書(様式第2号)

(4) その他教育委員会が必要と認める書類

(貸与の通知)

第3条 教育委員会は、申請があった者に対し育英資金の貸与の適否を育英資金貸与決定通知書(様式第3号)又は育英資金貸与不承認通知書(様式第4号)によって通知するものとする。

(保証人)

第4条 条例第5条第1項の保証人は、2人とする。

2 前項の保証人のうち1人は、父又は母(父及び母のない者にあっては父又は母に代わるべき者を含む。以下「第一連帯保証人」という。)とする。

3 第1項の保証人のうち、第一連帯保証人を除く他の1人(以下「第二連帯保証人」という。)は、原則として次の各号に掲げる要件を備える者でなければならない。

(1) 国内に住所を有していること。

(2) 第一連帯保証人と生計を別にしていること。

(3) 弁済能力を有していること。

(4) 成年であること。

(5) 返還期間の末日に満65歳を超えないこと。

(6) 町税及び国民健康保険税に未納がないこと。

4 育英資金の貸与を受けている者(以下「貸与生」という。)又は貸与生であった者(育英資金の返還の債務を有する者に限る。以下同じ。)は、保証人が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、直ちにその旨を育英資金連帯保証人変更届出書(様式第5号)により教育委員会に届け出なければならない。この場合において、保証人を変更するときは、変更後の保証人に係る次条各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 保証人の氏名、住所又は勤務先に変更のあったとき。

(2) 保証人が死亡したとき。

(3) 保証人に破産手続開始の決定がなされたとき。

(4) その他保証人を変更しなければならない事由が生じたとき。

(借用証書の提出)

第5条 第3条の規定により育英資金の貸与の決定の通知を受けた者は、保証人の連署した育英資金借用証書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて、遅滞無く、教育委員会に提出しなければならない。

(1) 保証人の印鑑登録証明書

(2) 第二連帯保証人の住民票の写し

(3) 第二連帯保証人の所得を証する書類

(4) 第二連帯保証人の町税及び国民健康保険税に未納がないことを証する書類

(5) その他教育委員会が必要と認める書類

(育英資金の交付)

第6条 育英資金は、毎月本人に交付するものとする。ただし、特別の事情があるときは、数月分を会わせて交付することができる。

2 貸与生は、毎年教育委員会が指定する期日までに育英資金現況届出書(様式第7号)に在学証明書を添えて、教育委員会に届け出なければならない。

(借用金額の通知)

第7条 教育委員会は、貸与生が貸与期間の満了その他の理由で貸与生でなくなったときは、借用確定金額について、貸与生及び保証人に対し育英資金借用金額確定通知書(様式第8号)によって通知するものとする。

(貸与の停止)

第8条 貸与生は、条例第7条第1項各号のいずれかに該当するに至ったときは、直ちにその旨を育英資金異動届出書(様式第9号)により、教育委員会に届け出なければならない。この場合において、貸与生が届け出ることができないときは、その者の保証人が届け出なければならない。

2 貸与生は、条例第7条第1項の規定により育英資金の貸与を停止された場合において、既に当該貸与を停止された期間に係る育英資金を受領しているときは、当該育英資金を返戻しなければならない。

(貸与の休止)

第9条 貸与生は、条例第7条第2項に該当するに至ったときは、直ちにその旨を育英資金異動届出書により、教育委員会に届け出なければならない。この場合において、貸与生が届け出ることができないときは、その者の保証人が届け出なければならない。

2 貸与生は、条例第7条第2項の規定により育英資金の貸与を休止された場合において、既に当該貸与を休止された期間に係る育英資金を受領しているときは、当該育英資金を返戻しなければならない。

3 教育委員会は、育英資金の貸与を休止されている者から育英資金異動届出書により条例第7条第2項に該当しなくなった旨の届出があったときは、当該届出を確認し、育英資金の貸与を再開するものとする。

(返還猶予の申請)

第10条 条例第9条の規定により育英資金の返還の猶予を受けようとする者は、育英資金返還猶予申請書(様式第10号)同条各号のいずれかに該当することを証する書類を添えて、教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の育英資金返還猶予申請書の提出があったときは、育英資金の返還猶予の適否を決定し、申請があった者に対しその旨を育英資金返還猶予決定通知書(様式第11号)又は育英資金返還猶予不承認通知書(様式第12号)によって通知するものとする。

(返還免除の申請)

第11条 条例第10条の規定により育英資金の返還の免除を受けようとする者は、育英資金返還免除申請書(様式第13号及び様式第13号の2)同条に該当することを証する書類を添えて、教育委員会に提出しなければならない。

2 貸与者が定住による返還免除を申請する場合は、次に掲げる要件を満たす者でなければならない。

(1) 返還期間が、貸付期間の2倍以上の期間であること。

(2) 免除額は、償還台帳に記載された月額で計算し、半月以上定住し生活実態があること。

(3) 貸与生であった者及びその者と父母を同一とする者の育英資金の返還に未納が無く、かつ、貸与生であった者の同居世帯の町税等に未納が無いこと。

(4) 年度毎の申請とし、毎年度初めに必要書類を添付し申請すること。

(5) 申請途中で町外へ転出した場合又は生活実態が認められないことが判明した場合は、返還の再開又は遡って返還を承諾すること。

3 教育委員会は、第1項の育英資金返還免除申請書の提出があったときは、育英資金の返還免除の適否を決定し、申請があった者に対しその旨を育英資金返還免除決定通知書(様式第14号)又は育英資金返還免除不承認通知書(様式第15号)によって通知するものとする。

(届出)

第12条 貸与生は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、直ちにその旨を育英資金異動届出書により、教育委員会に届け出なければならない。この場合において、貸与生が届け出ることができないときは、その者の保証人が届け出なければならない。

(1) 氏名又は住所を変更したとき。

(2) 返還方法を変更するとき。

(3) 条例第3条に掲げる区分に変更が生じたとき。

2 貸与生であった者は、前項第1号又は第2号に該当するに至ったときは、直ちにその旨を育英資金異動届出書(返還用)(様式第16号)により、教育委員会に届け出なければならない。

(選考委員会)

第13条 条例第6条の育英資金選考委員会(以下「委員会」という。)に委員長1人を置く。

2 委員長の任期は、委員の任期による。

3 委員会の会議は、教育委員会が招集する。

4 委員長は、会議の議長となる。

5 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

6 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(補則)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成31年教委規則第3号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年教委規則第1号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年教委規則第2号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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高千穂町育英資金貸与規則

平成25年3月25日 教育委員会規則第2号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成25年3月25日 教育委員会規則第2号
平成31年3月29日 教育委員会規則第3号
令和3年1月12日 教育委員会規則第1号
令和3年1月29日 教育委員会規則第2号