○高千穂町消防車両保管庫、団員待機所及び消防用ホース乾燥塔建設補助金交付要綱
平成21年3月31日
告示第20号
(趣旨)
第1条 この要綱は、高千穂町消防団車両の維持管理の効率化、団活動の円滑化を図るため車両の保管庫及び団員の待機所(以下「消防ポンプ庫」という。)あるいは消防用ホース乾燥塔(以下「ホース掛」という。)を建設、修繕又は増改築(以下「建設等」という。)した集落の代表者に対し、予算の定めるところにより、補助金を交付することについて、補助金等の交付に関する規則(昭和45年規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付対象者は、消防ポンプ庫又はホース掛を建設等した集落の代表者とする。
(補助金の交付対象となる経費及び補助率等)
第3条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助率は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要と認める事業に対しては、この限りでない。
(1) 補助対象経費は、消防ポンプ庫を建設等するのに要する経費(用地の収得、造成等に要する経費は含まない。)とし、補助率は1施設につき補助対象経費の3分の1以内とし、ポンプ庫については100万円、ホース掛については20万円を上限とする。ただし、災害等による修繕等が発生した場合は、町長が必要と認める範囲内で補助することができる。
(2) 補助金額は、1,000円未満は切り捨てるものとする。
(申請書に添付すべき書類)
第4条 規則第3条の規定により補助金等交付申請書に添付すべき書類は、経費の見積書、建設場所の見取図及び設計図とする。
(補助条件)
第5条 規則第5条の規定による補助条件は、消防ポンプ庫が善良な管理のもとに維持管理され、最低20年以上有効に使用できるものとする。又、建物は災害に備え各種保険に加入すること。
(補助金の交付方法)
第6条 この補助金は、消防ポンプ庫又はホース掛の建設等の完了後交付する。
(補助金の請求)
第7条 補助金の請求は、補助金交付請求書に次の書類を添えて行わなければならない。
(1) 建設費の決算書
(2) 完成写真
附則
1 消防ポンプ庫建設に際し、国庫・県単補助事業等を利用する場合、事業は町が行い、地元負担金を徴収する。その場合、地元負担金の額は総事業費から国、県等の補助金額の合計を差引いた額を補助対象経費とし、本要綱第3条第1号により算出した額及び国、県等の補助金額の合計を差引いた額とする。
2 この要綱は、公表の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
3 この要綱の施行前に交付された消防ポンプ庫又はホース掛建設に係る補助金は、この要綱の規定により交付されたものとみなす。
附則(令和5年告示第21号)
この告示は、公表の日から施行し、この告示による改正後の高千穂町消防車両保管庫、団員待機所及び消防用ホース乾燥塔建設補助金交付要綱の規定は、令和4年4月1日から適用する。