○高千穂町一般駐車場管理条例施行規則

平成23年3月31日

規則第3号

(利用者の募集)

第2条 駐車場に空きが生じた場合は随時利用者の募集を行う。

2 募集台数に対して申請数が上回る場合は、選考又は抽選で決定する。

3 選考の際には町税の未納の無い者を優先するものとする。

4 選考又は抽選に漏れた者は順位を決め、駐車場に空きが生じた場合、順に割り当てていくものとする。

(使用申請)

第3条 駐車場の使用を申し込む者は、一般駐車場使用許可申請書(様式第1号)を財政課に提出し町長の許可を受けなければならない。

2 前項の規定により申請を受けた場合町長は一般駐車場使用許可通知書(様式第2号)により通知し、駐車許可証を発行しなければならない。

3 使用許可を受けた者であっても、条例第5条第10条及び第11条で禁止した行為及び虚偽の申請をした者については、この許可を取り消すことができる。

4 前項の規定により許可を取り消した場合町長は一般駐車場使用許可取消通知書(様式第3号)により通知しなければならない。

5 使用許可を取り消された者は速やかに駐車許可証を返却しなければならない。

(変更申請)

第4条 使用者は、使用許可申請に伴い許可を受けた後、申請内容に変更が生じた場合は一般駐車場使用許可変更申請書(様式第4号)を提出しなければならない。

(解約・料金の還付等)

第5条 駐車場使用を解約する者は一般駐車場解約申請書(様式第5号)を提出し、駐車許可証を返却しなければならない。

2 前項の規定により解約する場合は、解約した月の翌月分から還付することとする。

3 第3条第3項の規定により使用許可を取り消した場合は、翌月分から利用料金を還付することができる。

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

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高千穂町一般駐車場管理条例施行規則

平成23年3月31日 規則第3号

(平成23年4月1日施行)