○高千穂町捜索活動に関する実施要綱

平成23年12月12日

告示第106号

(目的)

第1条 この要綱は、町内において行方不明者が発生した場合の捜索活動の対応に関し必要な事項を定めることにより、町民、町内滞在者及び旅行者(以下「町民等」という。)の安全の確保を図ることを目的とする。

(責務)

第2条 町は、町内において行方不明者が発生し、捜索の要請を受けたときは、関係機関、高千穂町消防団、他の市町村、その他関係団体等と連携し、行方不明者の捜索に努めるものとする。

2 町長は、関係機関、高千穂町消防団、他の市町村若しくは関係団体と連携しようとするときは、それぞれの施設、人員、経験、技術等から割り出される能力を十分考慮した上で捜索に出動するよう配慮するとともに、本来の任務の遂行に支障を来すことがないよう配慮するものとする。

(捜索隊の編成)

第3条 捜索隊は、捜索救助活動のため、状況に応じて関係機関、消防団員などで編成する。

(出動及び対策本部等)

第4条 町長は、行方不明者発生の連絡があったときは、高千穂警察署と連携して情報収集活動を行うものとする。

2 前項の活動においてもなお発見されない場合において、捜索救助活動の要請があったときは、町長は、捜索本部(現地対策本部)を設置するとともに、前条に定める捜索隊を出動させるものとし、必要に応じ、関係機関等に捜索協力を要請する。また、捜索隊を出動させるときは、あらかじめ捜索救助活動を要請した者から原則として捜索依頼書(別記様式)を提出させるものとする。ただし、捜索依頼書が提出されない場合においても、捜索依頼者からの電話等による要請を受け、後日、捜索依頼書の提出の約束を得られた場合、並びに関係機関及び他の市町村から要請された場合は、捜索依頼書が提出されたものとみなす。

3 町長は、前項に定める捜索救助活動については、二次遭難防止などの安全対策を講ずるものとする。

4 捜索救助活動については、別表第1及び別表第2に定める捜索救助協力体制を基本に行うものとする。

5 前項の活動に伴う捜索隊の編成は、次のとおりとする。

(1) 1班当りの人員は10人程度とし、捜索範囲により対策会議で班数を決定する。

(2) 班員は、班長が把握できるメンバーとする。

6 捜索活動期間については、捜索隊員の健康状態を勘案して判断し、原則として、西臼杵郡内に居住する住民については暦日5日以内、それ以外の者については3日以内とする。

(捜索救助費用)

第5条 前条第2項に定める捜索救助活動に要する費用(以下「捜索費用」という。)については、次のとおりとし、原則として行方不明者又は捜索救助を要請した者(以下「費用負担者」という。)の実費負担とする。ただし、行方不明者が西臼杵郡内に居住する住民の場合、費用については請求しないこととする。

(1) 消防団員の出動手当

(2) 食糧費及び消耗品費等

2 前項第1号の捜索費用の負担基準については、高千穂町消防団条例(昭和47年条例第23号)による。

(捜索費用の免除)

第6条 町長は、前条に定める捜索費用について、費用負担者が特別な事情により費用を負担できない場合は、その費用の負担を免除することができるものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、捜索活動に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成23年12月12日から施行する。

(令和4年告示第54号)

この告示は、令和4年1月4日から施行する。

別表第1(第4条関係)

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別表第2(第4条関係)

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高千穂町捜索活動に関する実施要綱

平成23年12月12日 告示第106号

(令和4年1月4日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節 災害対策・地域安全
沿革情報
平成23年12月12日 告示第106号
令和4年1月4日 告示第54号