○高千穂町安心こども基金特別対策事業補助金交付要綱

平成23年10月1日

告示第97号

(趣旨)

第1条 町は、誰もが安心してこどもを生み育てられる社会づくりを推進するため、予算で定めるところにより、安心こども基金管理運営要領(平成21年7月1日付け文部科学省初等中等教育局長、厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)に基づき、高千穂町安心こども基金を活用した特別対策事業を行う保育園等に対し補助金を交付するものとし、その交付については、同要領及び補助金等の交付に関する規則(昭和45年規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(補助対象経費及び補助率)

第2条 前条の補助金の交付の対象となる経費は、別表に定める事業の実施に要する経費とし、それについての補助率は、別表に定める補助率とする。

(申請書に添付すべき書類)

第3条 規則第3条の規定により補助金等交付申請書に添付すべき書類は、次のとおりとする。

(1) 事業別明細書(様式第1号)

(2) 事業別計画書(様式第2号)

(3) 事業別計画(実績)書兼事業別明細書(様式第3号)

(補助条件)

第4条 規則第5条の規定による補助金等の交付の条件は、次のとおりとする。

(1) この補助金と補助事業に係る予算及び決算との関係を明らかにした諸帳簿並びに収入及び支出に係る証拠書類を整備の上、補助事業が完了した日(補助事業の中止又は廃止の承認を受けた場合にあっては、その承認を受けた日)の属する年度の修了後5年間保管すること。

(2) 町の機関以外の者が事業を行うために締結する契約については、一般競争入札に付するなど町が行う契約手続きの取扱いに準拠すること。

(申請の取下げができる期限)

第5条 規則第8条の規定により申請の取下げのできる期限は、補助金の交付決定の通知を受領した日から起算して10日を経過した日とする。

(補助金の交付方法)

第6条 この補助金は、精算払いにより交付する。ただし、町長が必要と認める場合は、概算払いにより交付する。

(実績報告)

第7条 規則第12条の規定による実績報告は、実績報告に次の書類を添えて、事業の完了の日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定のあった年度の翌年度の4月20日のいずれか早い期日までにしなければならない。

(1) 事業実績書(様式第4号)

(2) 収支決算書(様式第5号)

この要綱は、公表の日から施行する。

(平成24年告示第54号)

1 この告示は、公表の日から施行する。

2 この要綱は、宮崎県安心こども基金条例(平成21年条例第6号)に基づく、宮崎県安心こども基金特別対策事業補助金交付要綱(平成21年5月8日)の、認定こども園事業費が中止、又は廃止されたとき、その効力を失う。

別表(第2条関係)

項目

事業内容


1 保育サービス等の充実

保育所等整備事業

①保育所緊急整備事業

1/4以内

②子育て支援のための拠点施設整備事業

1/4以内

③放課後児童クラブ設置促進事業

1/3以内

認定こども園整備等事業

①認定こども園整備事業

1/4以内

認定こども園等の環境整備等事業

①幼児教育の質の向上のための緊急環境整備

ア 遊具等の整備

認定こども園1/2以内

認定こども園以外の幼稚園1/3以内

イ デジタルテレビ等整備

1/2以内

②認定こども園等における教育の質の向上のための研修支援

1/2以内

2 すべての子ども・家庭への支援

地域子育て創生事業

1/4以内

3 社会的養護の拡充

児童養護施設等の生活向上のための環境改善事業

1/4以内

社会福祉法人等10/10以内

(注)「社会福祉法人等」とは、社会福祉法人、NPO法人、里親、ファミリーホームを行う者、自立支援ホームを行う者を指す。

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高千穂町安心こども基金特別対策事業補助金交付要綱

平成23年10月1日 告示第97号

(平成24年7月30日施行)