○高千穂町おもてなし向上推進事業補助金交付要綱
平成24年2月1日
告示第11号
(目的)
第1条 町は、町内宿泊業者の宿泊客へのおもてなし向上を図り、宿泊客の増加による観光振興に資するため高千穂町おもてなし向上推進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、補助金等の交付に関する規則(昭和45年規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助対象経費)
第2条 補助金の交付の対象となる経費は、高千穂町旅館業組合が実施する町外の宿泊施設への接遇研修などにかかる経費の内、交通費、宿泊費及び講師謝金とする。
(補助率等)
第3条 補助金は、予算の範囲内において交付するものとし、補助率は、前条の補助対象経費の2分の1以内とする。尚、その額が1人あたり2万円を越える場合は、2万円を限度額とし、年度内1人1回に限り交付することが出来るものとする。
附則
この告示は、平成24年2月1日より施行する。