○高千穂町おもてなし向上推進事業補助金交付要綱

平成24年2月1日

告示第11号

(目的)

第1条 町は、町内宿泊業者の宿泊客へのおもてなし向上を図り、宿泊客の増加による観光振興に資するため高千穂町おもてなし向上推進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、補助金等の交付に関する規則(昭和45年規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(補助対象経費)

第2条 補助金の交付の対象となる経費は、高千穂町旅館業組合が実施する町外の宿泊施設への接遇研修などにかかる経費の内、交通費、宿泊費及び講師謝金とする。

(補助率等)

第3条 補助金は、予算の範囲内において交付するものとし、補助率は、前条の補助対象経費の2分の1以内とする。尚、その額が1人あたり2万円を越える場合は、2万円を限度額とし、年度内1人1回に限り交付することが出来るものとする。

(補助金交付の申請)

第4条 補助金の交付の申請をしようとするものは、規則第3条に規定する書類に加え、研修への参加者名簿(様式第1号)を添付するものとする。

(実績報告)

第5条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、規則第12条に規定する書類に加え、補助対象経費にかかる領収書及び参加者全員の研修参加報告書(様式第2号)を添付しなければならない。

(補助金の交付方法)

第6条 補助金は、前条の実績報告が完了した後に、補助事業者からの請求書(様式第3号)に基づき交付するものとする。ただし、町長が特に必要と認める場合は、概算払いにより交付することが出来るものとする。

この告示は、平成24年2月1日より施行する。

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高千穂町おもてなし向上推進事業補助金交付要綱

平成24年2月1日 告示第11号

(平成24年2月1日施行)