○高千穂町木造住宅耐震改修事業補助金交付要綱
平成24年4月2日
告示第43号
(趣旨)
第1条 大地震における木造住宅の被害を軽減するため、耐震改修工事を行おうとする住宅の所有者に対し、予算で定めるところにより補助金を交付するものとし、その交付については、補助金等の交付に関する規則(昭和45年規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。
(1) 旧耐震基準木造住宅
昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅で、現に完成しているものをいう。ただし、国、地方公共団体その他の公的機関が所有するものを除く。
(2) 木造住宅耐震診断士
建築士法(昭和25年法律第202号。以下「法」という。)第2条に規定する一級建築士、二級建築士又は木造建築士で、宮崎県知事が行う講習会を受講し宮崎県知事が登録した者(以下「耐震診断士」という。)をいう。
(3) 耐震診断
宮崎県が定める宮崎県木造住宅耐震診断マニュアルに基づき、法第23条の3の規定により宮崎県知事が登録した、建築士事務所に所属する建築士である耐震診断士が行う旧耐震基準木造住宅の耐震性能に関する診断をいう。
(4) 耐震補強設計
耐震診断士が行う建築物の耐震性能を向上させるための補強計画で、その耐震性能を財団法人日本建築防災協会が定める「一般診断法」又は「精密診断法」により確かめたものをいう。
(5) 耐震改修工事
耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満であるものを、1.0以上とするための耐震補強設計(地盤・基礎の総合評価に注意事項がないものに限る。)に基づき行う工事をいう。ただし、補強に直接関連のない増築及びリフォームに係る工事は含まないこととする。
(6) 段階的耐震改修工事
ア 一段目耐震改修工事 同条第3号において判定値が0.7未満又と診断された旧耐震基準木造住宅について、その判定値を1.0以上とする補強計画に基づき、その一部を工事することにより、判定値を0.7以上1.0未満とする工事をいう。
イ 二段目耐震改修工事 アの耐震改修工事により補助金の交付を受けた旧耐震基準木造住宅について、その判定値を1.0以上とする工事をいう。
(補助対象経費等)
第3条 第1条の補助金の交付の対象となる経費及び補助額は、次のとおりとする。
上部構造評点 | 補助対象経費 | 補助金の額 |
0.7未満の場合 | 耐震改修工事に要する経費(工事費を対象とし、150万円を限度とする。) | 補助対象経費の1/2以内の額とし、かつ75万円を限度額とする。(千円未満の端数は、これを切り捨てる。) |
一段目耐震改修工事に要する経費(工事費を対象とし、90万円を限度とする。) | 補助対象経費の1/2以内の額とし、かつ45万円を限度額とする。(千円未満の端数は、これを切り捨てる。) | |
0.7以上1.0未満の場合 | 耐震改修工事に要する経費(工事費を対象とし、150万円を限度とする。) | 補助対象経費の1/3以内の額とし、かつ50万円を限度額とする。(千円未満の端数は、これを切り捨てる。) |
二段目耐震改修工事に要する経費(工事費を対象とし、90万円を限度とする。) | 補助対象経費の1/3以内の額とし、かつ30万円を限度額とする。(千円未満の端数は、これを切り捨てる。) |
(補助対象者)
第4条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、次のすべての要件を満たす木造住宅(以下「補助対象木造住宅」という。)を所有し、当該補助対象木造住宅について耐震改修工事を行った者とする。
(1) 旧耐震基準木造住宅であること。
(2) 住宅を主たる用途とするものであること(店舗等の用途を兼ねる木造住宅(店舗等の用途に供する部分の床面積が延べ面積の2分の1未満であるものに限る。)を含む。)。
(3) 階数が2以下であること。
(4) 在来軸組構法、枠組壁工法又は伝統的構法による木造住宅であること。
(5) 国土交通大臣の特別な認定を受けた工法による木造住宅でないこと。
(6) 町税の未納がない者であること。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 耐震改修を受けようとする住宅の建築年が記載された官公署の発行した書類又はその写し
(2) 耐震改修を受けようとする住宅の位置図
(3) 耐震改修を受けようとする住宅が併用住宅の場合はその概略平面図
(4) 耐震診断表の写し
(5) 改修後の構造評点及び総合評価を示す書類
(6) 耐震改修工事の内容を示す平面図その他の図面
(7) 耐震改修工事費の内訳書
(8) 耐震改修工事を段階的に実施する理由書及び誓約書(様式第2号)
(9) 暴力団排除に関する誓約書(様式第3号)
(10) その他町長が必要と認める書類
(交付の条件)
第7条 町長は、前条の規定により補助金の交付の決定をするときは、次の条件を付するものとする。
(1) 法第23条の3の規定により宮崎県知事が登録した建築士事務所に所属する建築士である宮崎県木造住宅耐震診断士が工事監理を行うこと。
(2) 事業の遂行が困難となった場合には、速やかに町長にその旨を報告し、その指示を受けること。
(3) この補助事業に係る経理を他の経理と明確に区分し、その収支の状況を明確にした書類を整備の上、補助事業が完了した日の属する年度の終了後5年間保存しておくこと。
(4) 前3号に定めるもののほか、町長が必要と認める事項。
(申請の取り止め申請)
第9条 補助事業者は、補助事業を取り止めようとするときは、あらかじめ中止(取り止め)届(様式第7号)に補助金交付決定通知書を添えて町長に提出しなければならない。
(中間検査)
第10条 当該申請に係る工事が、補強に係る金物及び筋交い等の施工後、視認可能な時点に達したときは、中間検査申請書(様式第8号)に関係書類を添えて、検査希望日の7日前までに町長に提出し、検査を受けなければならない。この場合において、当該検査は施工現場に町の担当職員が立ち会って行うものとする。
(実績報告)
第11条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、補助事業完了実績報告書(様式第9号)に次に掲げる書類を添えて、補助事業完了の日から起算して30日を経過した日又は当該事業年度末日のいずれか早い期日までに町長に提出しなければならない。
(1) 耐震改修工事に係る工事代金の領収書の写し
(2) 耐震改修工事の実施箇所の写真(施工状況及び完了)
(3) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付)
第13条 この補助金は、前条の確定通知を行った後、補助事業者の請求に基づいて交付するものとする。
(補助金の交付請求)
第14条 補助金の額の確定の通知を受けた者は、補助金の交付を請求しようとするときは、補助金等請求書(様式第11号)を町長に提出しなければならない。
(交付決定の取り消し等)
第15条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定を取り消し、又は変更することができる。この場合において、既に補助金が交付されているときは、町長はその全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) この告示及び補助金交付の条件に違反したとき。
(2) この告示により町長に提出した書類に偽りの記載があったとき。
(3) その他補助事業の施行について、不正の行為があったとき。
(雑則)
第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成24年4月2日から施行し、平成24年度の予算に係る補助金から適用する。
附則(平成25年告示第53号)
この告示は、平成25年7月1日から施行する。
附則(平成28年告示第72号)
この告示は、平成28年10月1日から施行する。