○高千穂町ケーブルテレビ放送番組審議会規則
平成23年6月1日
規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は、高千穂町光ケーブルネットワーク施設の設置及び管理に関する条例(平成23年条例第7号)第28条の規定に基づき、高千穂町ケーブルテレビ放送番組審議会(以下「審議会」という。)の組織、任務その他必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、次に掲げる事項を審議し、その結果を町長に答申する。
(1) 放送番組の基準並びに放送番組の編集に関する基本計画の策定及びその変更に関すること。
(2) 放送番組の適正を図るために必要な事項
(3) 前2号に掲げる事項のほか、審議会の目的を達成するために必要な事項
(組織)
第3条 審議会は、高千穂町防災行政無線及び光ケーブルネットワーク運営協議会の委員をもって組織する。
2 町長が特に必要と認めるときは、前項の委員のほかに学識経験を有する者のうちから2名を限度として委嘱できるものとする。
2 委員は、任期が満了した場合においても新たに委員が委嘱されるまでの間は、前項の規定にかかわらず、引き続き在任することができる。
3 委員は、再任することができる。
(会長及び副会長)
第5条 審議会には、会長及び副会長各1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により選出する。
3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(審議会の会議等)
第6条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長は、会長がこれに当たる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 議決は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会議は、会議録を作成するものとし、その作成は次条に規定する職員が行うものとする。
5 議長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見等を述べさせることができる。ただし、委員以外の者は、第3項の票決に加わることができない。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、企画観光課において処理する。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、会長が会議に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 施行日以後、最初の会議は、第6条第1項の規定にかかわらず町長が招集する。