○高千穂町認定こども園運営費等補助金交付要綱

平成24年7月30日

告示第52号

(目的)

第1条 この要綱は、認定こども園の設置者に対し、高千穂町が当該認定こども園の運営費等を補助することにより、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進を図ることを目的とする。

(通則)

第2条 この補助金の交付については、補助金等の交付に関する規則(昭和45年規則第1号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。

(定義)

第3条 この告示において「認定こども園」とは、次に掲げる施設をいう。

(1) 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「法」という。)第3条第2項第1号に規定する要件に適合し、同項の規定による認定を受けた幼稚園(以下「幼稚園型認定こども園」という。)

(2) 法第3条第2項第2号に規定する要件に適合し、同項の規定による認定を受けた保育所(以下「保育所型認定こども園」という。)

2 この告示において「幼稚園型認定こども園の保育所機能部分」とは、幼稚園型認定こども園において、幼稚園教育のための時間の終了後、当該幼稚園に在籍している子どものうち保育に欠ける乳児又は幼児(満1歳から小学校就学の始期に達するまでの者をいう。)に対する保育を行うことをいう。

3 この告示において「保育所型認定こども園の幼稚園機能部分」とは、保育所型認定こども園において、保育に欠ける幼児以外の満3歳から小学校就学の始期に達するまでの子どもを保育し、かつ、満3歳から小学校就学の始期に達するまでの子どもに対し学校教育法(昭和22年法律第26号)第23条各号に掲げる目標が達成されるよう保育を行うことをいう。

(補助事業者)

第4条 補助金の交付の対象となる事業者は、高千穂町内の区域に存する認定こども園の設置者(以下「設置者」という。)とする。

2 前項の規定にかかわらず、町長は高千穂町の区域外に存する認定こども園(以下「管外認定こども園」という。)に高千穂町の区域内に住所を有する児童が在籍するときは、当該管外認定こども園を補助対象施設とすることができる。

(補助事業)

第5条 補助金の交付の対象となる事業は、月160時間以上の利用契約をした子どもが利用する、幼稚園型認定こども園の保育所機能部分及び保育所型認定こども園の幼稚園機能部分に関する事業とする。

(補助金の額)

第6条 幼稚園型認定こども園の保育所機能部分に関する事業に対する補助金の額は、次の表に掲げる保育する年齢区分に応じた子どもの数(月の初日に在籍する子どもの数とする。)に、補助単価を乗じて得た額と当該経費の実支出額から寄付金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額とする。

年齢区分

子ども1人当たり

補助単価(月額)

4歳以上児

12,000円

3歳児

15,000円

1歳児及び2歳児

39,000円

乳児

72,000円

2 保育所型認定こども園の幼稚園機能部分に関する事業に対する補助金の額は、次の表に掲げる保育する年齢区分に応じた子どもの数(月の初日に在籍する子どもの数とする。)に、補助単価を乗じて得た額と当該経費の実支出額から寄付金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額とする。

年齢区分

子ども1人当たり

補助単価(月額)

4歳以上児

10,000円

3歳児

10,000円

3 前2項の年齢区分の適用にあっては、当該児童について利用契約をした日の属する年度の初日の前日の年齢によることとする。

(補助金の申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする設置者は、規則第3条に定めるところにより、次の書類を添付して補助金の交付申請を行わなければならない。

(1) 宮崎県に提出した認定こども園施設概要及び認定証の写し

(2) 認定こども園事業計画書(様式第1号)

(3) 認定こども園収支予算書(様式第2号)

(4) 認定こども園職員名簿(様式第3号)

(5) 認定こども園児童名簿(様式第4号)

(6) その他町長が必要と認める書類

(請求)

第8条 設置者は、毎月町長の指定する日までに、高千穂町認定こども園運営費等補助金請求書(様式第5号)に必要書類を添付して、町長に請求をしなければならない。

(利用契約の届出)

第9条 設置者は、認定子ども園の利用契約者と利用契約を締結したときは、直ちに当該利用契約を証する書類の写しを町長に届出をしなければならない。

2 設置者は、前項に規定する利用契約を解除したときは、直ちに当該利用契約を解除した事を証する書類の写しを町長に届出をしなければならない。

(実績報告)

第10条 設置者は、規則第12条の規定による補助事業の実績報告を、次に掲げる書類を添付して翌年度4月10日までに行わなければならない。

(1) 認定こども園事業実績書(様式第6号)

(2) 認定こども園事業収支決算書(様式第7号)

(補助金の額の確定)

第11条 町長は、前条の報告があったときは、その内容を調査し補助金の額を確定し、精算するものとする。

2 町長は、前項の規定により補助金の額を確定したときは、高千穂町認定子ども園運営費等補助金額確定通知書により設置者に通知するものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

1 この要綱は、平成24年8月1日から施行する。

2 この要綱は、宮崎県安心こども基金条例(平成21年条例第6号)に基づく、宮崎県安心こども基金特別対策事業補助金交付要綱(平成21年5月8日)の、認定こども園事業費が中止又は廃止されたとき、その効力を失う。

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高千穂町認定こども園運営費等補助金交付要綱

平成24年7月30日 告示第52号

(平成24年8月1日施行)