○高千穂町青年就農給付金(経営開始型)事業補助金交付要綱

平成24年6月29日

告示第63号

(趣旨)

第1条 この要綱は、新規就農総合支援事業実施要綱(平成24年4月6日付け23経営第3543号農林水産事務次官依命通知)に基づき、経営開始直後の青年就農者に対して、経営の安定を支援するために青年就農給付金を支給することで青年の就農意欲の喚起と就農後の定着、青年就農者の増加を図ることを目的として、予算の定めるところにより青年就農者に補助金を交付するものとし、その交付については補助金等の交付に関する規則(昭和45年規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところとする。

(補助金額)

第2条 補助金の額は年間150万円とする。ただし、国実施要綱別記1第4の2の(2)のイの要件を満たす場合は年間225万円とする。

2 給付期間は最長5年間(平成23年度以前に経営を開始した者にあっては、経営開始後5年度目分まで。)とする。

(補助金の交付対象者)

第3条 次の要件を満たす者に対し、予算の範囲内で補助金を支給する。

(1) 独立・自営就農時の年齢が、原則45歳未満であり、農業経営者となることについて強い意欲を有していること。

(2) 次に掲げる要件を満たす独立・自営就農者であること。

 農地の所有権又は利用権を給付対象者が有しており、原則として給付対象者の所有と親族以外からの貸借が主であること。

 主要な農業機械・施設を給付対象者が所有している又は借りていること。

 生産物や生産資材等を給付対象者の名義で出荷・取引すること。

 給付対象者の農産物等の売上げや経費の支出などの経営収支を給付対象者の名義の通帳及び帳簿で管理すること。

 給付対象者が農業経営に関する主宰権を有していること。

(3) 経営の全部又は一部を継承する場合は、継承する農業経営に従事してから5年以内に継承して農業経営を開始すること。

(4) 経営開始計画が次に掲げる基準に適合していること。

 農業経営を開始して5年後までに農業(農業生産のほか、農産物加工、直接販売、農家レストラン、農家民宿等関連事業を含む。)で生計が成り立つ計画であること。

 計画の達成が実現可能であると見込まれること。

(5) 人・農地プランに中心となる経営体として位置づけられている又は位置づけられることが確実と見込まれていること。

(6) 原則として生活費の確保を目的とした国の他の事業による給付等を受けていないこと。

(7) 平成20年4月以降に農業経営を開始した者であること。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、規則第3条の規定により補助金交付申請書(様式第1号)と国実施要綱別記1第5の2の(1)に定める経営開始計画を提出するとともに、高千穂町長に承認申請をしなければならない。

(補助金の交付決定・通知)

第5条 町長は、補助金の交付申請があったときはその内容を審査し、補助金を交付することが適当と認めたときは、速やかに補助金の交付決定をするものとする。

2 町長は、前項により補助金の交付決定をしたときは、速やかにその決定内容を補助金の交付を決定した者に通知するものとする。

(実績報告)

第6条 規則第12条の規定により、補助金受給者は実績報告書を提出するものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関しては新規就農総合支援事業実施要綱(平成24年4月6日付け23経営第3543号農林水産事務次官依命通知)並びに宮崎県青年就農給付金事業実施要領及び宮崎県青年就農給付金事業補助金交付要綱に従うものとする。

(施行期日)

この要綱は、平成24年6月29日から施行する。

高千穂町青年就農給付金(経営開始型)事業補助金交付要綱

平成24年6月29日 告示第63号

(平成24年6月29日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成24年6月29日 告示第63号