○高千穂町国民健康保険病院医師修学資金貸与条例施行規則
平成25年3月28日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、高千穂町国民健康保険病院医師修学資金貸与条例(平成25年条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(貸与の申請手続き)
第2条 修学資金の貸与を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、医師修学資金貸与申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。
(1) 履歴書
(2) 申請者が大学の医学部に在籍していることを証する書類(入学前の者にあっては、入学手続きを終えた者であることを証する書類)
(3) 誓約書(様式第2号)
(連帯保証人)
第4条 連帯保証人は、独立の生計を営む成年者とする。ただし、保証人のうち1名は保護者でも可とする。
2 連帯保証人が欠けたとき、又はその資格を欠くに至ったときは、直ちに新たな連帯保証人を立てなければならない。
(貸与の方法等)
第5条 条例第3条第2項の修学資金の貸与の方法は、毎月貸与とし、毎月月末までに申請者を名義人とする口座へ振り込むものとする。ただし、入学資金については、入学する年度の4月末までとする。
(在学証明書等の提出)
第6条 修学生は、修学資金の貸与を受けている間(貸与を開始する年度を除く。)は、毎年4月15日までに在学する大学及び学部並びに学年を証する書類を町長に提出しなければならない。
(貸与の中止事由)
第7条 条例第6条に規定する規則で定める事由は、次に定めるとおりとする。
(1) 修学生が大学の医学部に在籍しなくなったとき。
(2) 修学生の学業成績が著しく不良であると町長が認めるとき。
(3) 修学生が心身の故障のため修学を継続する見込みがなくなったと町長が認めるとき。
(4) 修学生が死亡し、又は所在不明となったとき。
(5) 修学生が修学資金の貸与を辞退したとき。
(6) 偽りその他不正な手段により修学資金の貸与を受けたことが判明したとき。
(返還)
第10条 条例第7条第3項の規定による修学資金の返還の方法は、月賦又は半年賦の均等返還によるものとする。ただし、繰上返還をすることを妨げない。
(勤務期間の算定)
第13条 条例第9条第1項第1号に規定する勤務期間は、月数によるものとし、町立病院の医師として勤務した日の属する月から当該医師として勤務しなくなった日の属する月までとする。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地公法」という。)第28条第2項の規定による休職(公務に起因する傷病による休職を除く。)及び高千穂町職員の分限及び懲戒に関する手続及び効果に関する条例(昭和31年条例第26号)第2条の規定による休職並びに地公法第29条の規定による停職の期間 その月数
(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定による育児休業の期間 その月数
(3) 職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第9号)第12条の規定による病気休暇及び同条例第14条に規定する介護休暇の期間 その月数
(1) 氏名(住所)変更届(様式第11号) 氏名又は住所を変更したとき。
(3) 連帯保証人異動届(様式第13号) 連帯保証人が死亡等、連帯保証人として要件を満たさなくなったとき。
2 修学生が死亡したときは、直ちに死亡届(様式第14号)に除籍抄本を添えて町長に提出しなければならない。
(補則)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第2号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する