○高千穂町修学旅行補助金交付要綱
平成24年11月5日
教委告示第2号
(目的)
第1条 この要綱は、団体行動を通じて社会性・公共心・責任感を養うとともに、事前の調査学習により情報収集能力、企画能力、物事を積極的に探求する姿勢を養うために学校が実施する修学旅行に対して、補助金を交付することについて、補助金等の交付に関する規則(昭和45年規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象経費等)
第2条 補助対象者、補助対象事業、補助率及び補助限度額は、別表に定めるところによる。
(交付申請)
第3条 補助対象者は規則第3条に規定する補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添付し、町長に申請するものとする。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) その他町長が必要と認める書類
(交付決定)
第4条 町長は、補助金の交付の申請があった場合は、その内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、交付の決定をするものとする。
(実績報告)
第5条 補助対象者は、事業完了後1ヶ月以内に規則第12条に規定する実績報告書に次の書類を添えて町長に事業の実績報告をしなければならない。
(1) 修学旅行実施報告書
(2) 収支決算書
(3) その他町長が必要と認める書類
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、補助金等交付に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
別表(第2条関係)
補助対象者 | 補助対象事業 | 補助率 | 補助限度額 |
高千穂町立中学校長 | 高千穂町立中学校が実施する修学旅行 | 定額 | 生徒1人当たり20,000円とする。ただし、要保護及び準用保護児童生徒に係る補助を受給しているものを除く。 |