○高千穂町福祉施設整備事業補助金交付要綱

平成25年8月1日

告示第64号

(趣旨)

第1条 この要綱は、住民福祉の向上に資するため、町内に福祉施設を開設する者に対して交付する高千穂町福祉施設整備事業補助金(以下「補助金」という。)に関し、補助金等の交付に関する規則(昭和45年規則第1号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者等)

第2条 この補助金の対象者は、本町が定める、長期総合計画、介護保険事業計画その他これらに類する計画に基づく事業で、次の各号に掲げる施設を整備する者とする。ただし、他の補助制度により、現に町が当該事業の経費の一部を負担し、又は補助している者を除くものとする。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する児童福祉施設

(2) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)に規定する老人福祉施設

(3) 介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する介護保険サービスを提供する施設

(4) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に規定するサービスを提供する障害者福祉施設

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要であると認める施設

(補助対象経費)

第3条 補助金の対象となる経費は、前条各号のいずれかに該当する施設のうち、施設建設の建築主体工事及び電気設備工事に係る経費(以下「工事費」という。)とする。ただし、国、県、その他公共的団体の補助の対象となる場合は、工事費から当該補助金を控除した額とする。

2 施設の補修及び改築経費(建替えを含む。)は、対象としないものとする。

(事業の適用)

第4条 前条に規定する工事費に対する補助は、原則として補助対象施設につき1回とする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、第3条に規定する補助対象経費に1,000分の125を乗じて得た額とする。ただし、予算の範囲内で1,000万円を上限とする。

2 前項の補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(補助金交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定通知)

第7条 町長は、前条の規定による申請があったときは、内容を審査し、補助金を交付すべきと認めたときは、速やかに交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(計画変更承認申請等)

第8条 申請者は、前条の規定により補助金交付決定を受けた後に事業を変更する場合又は事業を中止若しくは廃止しようとするときは、計画変更承認申請書(様式第3号)を町長に提出し、承認を受けなければならない。

(実績報告)

第9条 申請者は、補助事業が完了したときは、工事完了の日から30日以内又は翌会計年度の4月10日のいずれか早い日までに補助事業実績報告書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(補助金額の決定)

第10条 町長は、前条の規定による実績報告があったときは、内容を審査し、適正に実施されたと認める場合は、補助金額を確定し、補助金額確定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第11条 前条の規定による確定通知を受けた申請者は、補助金請求書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第12条 町長は、請求書を受理した日から30日以内に補助金を交付するものとする。

2 補助金は、精算払とする。

(委任)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

(平成27年告示第12号)

この告示は、公表の日から施行する。

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高千穂町福祉施設整備事業補助金交付要綱

平成25年8月1日 告示第64号

(平成27年3月12日施行)