○高千穂町社会教育委員条例

平成26年3月24日

条例第1号

(設置)

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条第1項の規定により、本町に社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。

(定数)

第2条 委員の定数は、10人以内とする。

2 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験者の中から、教育委員会が委嘱する。

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第4条 委員の会議は、教育委員会が招集する。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(高千穂町公民館条例の一部改正)

2 高千穂町公民館条例(昭和35年条例第54号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

高千穂町社会教育委員条例

平成26年3月24日 条例第1号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成26年3月24日 条例第1号