○高千穂町保育料条例
平成27年3月27日
条例第5号
(趣旨)
第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)に規定する特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業を利用する小学校就学前子どもの保育料、延長保育料及び一時預かり保育料に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 保育料 法第27条第3項第2号、第28条第2項各号、第29条第3項第2号及び第30条第2項第1号から第3号までに規定する町が定める額並びに法附則第6条第4項に規定する町が定める額
(2) 保育所 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「認定こども園法」という。)第3条第1項の認定を受けたもの及び同条第9項の規定による公示がされたものを除く。)
(3) 幼稚園 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園(認定こども園法第3条第1項又は第3項の認定を受けたもの及び同条第9項の規定による公示がされたものを除く。)
(4) 認定こども園 認定こども園法第2条第6項に規定する認定こども園
(5) 1号認定者 法第19条第1号の支給要件を満たしていると町長が認定した者
(6) 2号認定者 法第19条第2号の支給要件を満たしていると町長が認定した者
(7) 3号認定者 法第19条第3号の支給要件を満たしていると町長が認定した者
(8) 教育・保育給付認定者 法第20条第3項の規定により前3号の認定を受けた者
(9) 町立保育所延長保育 高千穂町立保育所設置条例(平成27年条例第4号)に規定する保育所(以下「町立保育所」という。)において、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年度内閣府令第44号)第4条第1項の規定により認定した保育必要量の区分における1日当たりの保育時間を超えて行う保育をいう。
(10) 町立保育所一時預かり保育 町立保育所において行う一時預かり事業をいう。
2 前項に定めるもののほか、この条例において使用する用語の意義は、法において使用する用語の例による。
(保育料)
第3条 教育・保育給付認定者は、その認定の種類及び世帯の所得の状況その他の事情に応じて、保育料を支払わなければならない。
2 保育料の額は、1号認定者については無料とし、2号認定者及び3号認定者については別表第1に定めるとおりとする。
3 2号認定者及び3号認定者における保育料は、当該子どもの利用する年度の初日の前日の年齢を基準とし、当該年度中はその年齢による保育料を支払わなければならない。
4 月の中途において特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業施設の利用を開始し、又は終了したときの保育料は、当該月の利用日数により日割り計算をした額とする。
5 保育所に係る保育料は、法附則第6条第4項の規定により町長が徴収する。ただし、教育・保育給付認定者が利用する保育所以外の施設に係る保育料は、それぞれ利用する施設の事業者が徴収する。
(町立保育所延長保育料)
第4条 町立保育所延長保育を利用した教育・保育給付認定者は、別表第2に定める町立保育所延長保育料を納付しなければならない。
(町立保育所一時預かり保育料)
第5条 町立保育所一時預かり保育を利用した者は、別表第3に定める町立保育所一時預かり保育料を納付しなければならない。
(保育料の決定又は変更の通知)
第6条 町長は、保育料の額を決定したとき又はその額を変更したときは、教育・保育給付認定者に通知しなければならない。
(保育料の納付)
第8条 教育・保育給付認定者及び町立保育所一時預かり保育の利用者(以下「教育・保育給付認定者等」という。)は、指定された期限までに保育料を納付しなければならない。
(督促及び滞納処分)
第9条 町長は、納期限までに保育料を納付しない教育・保育給付認定者等があるときは、期限を指定して督促状により督促しなければならない。
2 町長は、前項の規定により督促を受けた者が期限までに当該督促に係る保育料を完納しないときは、法第56条第10項の規定に基づき地方税の滞納処分の例により処分することができる。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
1 この条例は、平成27年4月1日から施行し、平成27年4月分以後の保育料について適用する。
2 高千穂町へき地保育所使用料徴収条例(昭和45年条例第19号)は廃止する。
附則(平成28年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の高千穂町保育料条例の規定は、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年条例第22号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第14号)
この条例は、平成29年4月1日から施行し、改正前の高千穂町保育料条例の規定により徴収すべきであった保育料については、なお従前の例による。
附則(平成30年条例第20号)
この条例は、平成30年4月1日から施行し、改正前の高千穂町保育料条例の規定により徴収すべきであった保育料については、なお従前の例による。
附則(令和元年条例第10号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。ただし、改正前の高千穂町保育料条例の規定により徴収すべきであった保育料については、なお従前の例による。
附則(令和2年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年条例第14号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の高千穂町子ども・子育て会議条例の規定、第2条の規定による改正後の高千穂町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の規定、第3条の規定による改正後の高千穂町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の規定、第4条の規定による改正後の高千穂町小学校就学前の子どもに係る保育必要量の認定基準を定める条例の規定及び第5条の規定による改正後の高千穂町保育料条例の規定は、令和5年4月1日から適用する。
別表第1(第3条関係)
階層 | 階層区分 | 1人あたりの月額保育料 | |||
3歳未満 | 3歳以上 | ||||
保育標準時間 | 保育短時間 | ||||
1 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。) | 0円 | 0円 | 0円 | |
2―1 | 町民税非課税世帯のうちひとり親世帯、在宅障がい児(者)を有する世帯及び町長が特に認める世帯 | 0円 | 0円 | ||
2―2 | 上記(2―1)以外の町民税非課税世帯 | 0円 | 0円 | ||
3―1 | 町民税のうち均等割のみ課税世帯 | 11,000円 (5,500円) | 10,800円 (5,400円) | ||
3―2 | 町民税のうち所得割額が次の区分に該当する世帯 | 48,600円未満 | 12,000円 (6,000円) | 11,800円 (5,900円) | |
4―1 | 48,600円以上57,700円未満 | 14,000円 (7,000円) | 13,600円 (6,800円) | ||
4―2 | 57,700円以上64,600円未満 | 16,000円 (8,000円) | 15,600円 (7,800円) | ||
4―3 | 64,600円以上77,101円未満 | 17,000円 (8,500円) | 16,600円 (8,300円) | ||
4―4 | 77,101円以上80,600円未満 | 18,000円 | 17,600円 | ||
4―5 | 80,600円以上97,000円未満 | 19,000円 | 18,600円 | ||
5―1 | 97,000円以上121,000円未満 | 25,000円 | 24,400円 | ||
5―2 | 121,000円以上145,000円未満 | 30,000円 | 29,400円 | ||
5―3 | 145,000円以上169,000円未満 | 34,000円 | 33,400円 | ||
6―1 | 169,000円以上235,000円未満 | 40,000円 | 39,100円 | ||
6―2 | 235,000円以上301,000円未満 | 45,000円 | 44,100円 | ||
7 | 301,000円以上397,000円未満 | 48,000円 | 46,800円 | ||
8 | 397,000円以上 | 50,000円 | 48,400円 |
備考
1 階層区分における各階層の定義は次のとおりとする。
(1) 町民税のうち均等割とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割を、町民税のうち所得割とは、同項第2号に規定する所得割をいい、所得割の額の計算にあたっては、同法第314条の7、第314条の8、附則第5条第3項、附則第5条の4第6項及び附則第5条の4の2第6項の規定は適用しない。
(2) 階層1における単給世帯とは、生活保護法第11条第1項に規定するいずれかの保護を受けている世帯をいう。
(3) 階層2―1におけるひとり親とは、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条に規定する配偶者のないもので現に児童を扶養しているものをいう。
(4) 階層2―1における在宅障がい児(者)とは、現に在宅である次に掲げる児(者)をいう。
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者
イ 療育手帳制度要綱(昭和48年度厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者
(5) 階層2―1における町長が特に認める世帯とは、生活保護法に定める保護基準に準じ生活に困窮していると町長が認める世帯をいう。
2 4月から8月までの保育料の月額にあっては前年度分の町民税課税額により、9月から翌年3月までの保育料の月額にあって当該年度分の町民税課税額により決定する。
3 保育標準時間とは子ども・子育て支援法施行規則第4条第1項に規定する1日当たりの保育の利用時間を11時間までとするものをいい、保育短時間とは同項に規定する1日当たりの保育の利用時間を8時間までとするものをいう。
4 第3条第4項に規定する保育料は、次に定める算式により算出して得た額とする。
保育料(月額)×在籍期間中の開所日数(当該日数が25日を超えるときは25日)÷25日
5 保育所、幼稚園、認定こども園、特定地域型保育事業施設、学校教育法第76条第2項に規定する特別支援学校幼稚部、児童福祉法第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援、同条第3項に規定する医療型児童発達支援又は同法第43条の2に規定する情緒障害児短期治療施設通所部に在籍する就学前子どもが同一世帯に2人以上あるときは、その範囲内にある最年長の子どもを第1子とし第2子を別表第1に規定する額の半額、第3子以降を別表第1に規定する額に関わらず無料とする。ただし、所得割額が57,700円未満の世帯においては、就学前子どもにかぎらず生計を一にする子どもの最年長者を第1子とし第2子を別表第1に規定する額の半額、第3子以降を別表第1に規定する額に関わらず無料とする。
6 ひとり親世帯等(母子・父子家庭の世帯、障がい児(者)のいる世帯)であって、所得割額が77,101円未満の世帯においては第1子について( )内の保育料を適用し、第2子以降を別表第1に規定する額に関わらず無料とする。
7 町民税非課税世帯においては、第2子以降を無料とする。
別表第2(第4条関係)
単位 | 保育料 |
1日 | 200円 |
別表第3(第5条関係)
単位 | 保育料 |
1時間 | 200円 |