○高千穂町折原グラウンド条例施行規則
平成27年3月31日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、公の施設に関する条例(昭和41年条例第14号)に定めるもののほか、高千穂町折原グラウンド(以下「折原グラウンド」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(折原グラウンドの事業)
第2条 折原グラウンドは、その目的を達成するため、おおむね次に掲げる事業を行うこと。
(1) 折原グラウンドの施設及び設備を利用して、スポーツの普及振興のため必要な事業を行うこと。
(2) 前号事業に支障のない限り、折原グラウンドの施設及び設備を、体育その他健康で文化的な各種行事のために一般の使用に供すること。
(開場時間)
第3条 高千穂町折原グラウンド条例(平成27年条例第3号。以下「条例」という。)に定める折原グラウンドの施設の開場時間は、午前9時から午後7時までとする。ただし、管理者が特に必要があると認めるときは、臨時に開場時間を変更することができる。
(休場日)
第4条 折原グラウンドの休場日は、12月28日から翌年の1月3日までとする。
2 前項に定めるもののほか、管理者が特に必要があると認めるときは、臨時に開場日又は休場日を設けることができる。
(使用の申込み)
第5条 折原グラウンドを使用しようとする者は、使用期日の前月の20日までに高千穂町折原グラウンド使用申請書(様式第1号)を管理者に提出しなければならない。ただし、申込期日について管理者が特に認めたときはこの限りでない。
(使用許可)
第6条 施設の使用許可及び使用変更許可は、高千穂町折原グラウンド施設使用(変更)許可書(様式第2号)を当該申請者に交付して行う。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しない。
(1) 使用(変更)許可申請書の内容に偽りがあるとき。
(2) 公の秩序をみだし、又は善良の風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(3) 施設の設備及び備品を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(4) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある組織の利益になると認められるとき。
(5) その他施設の管理運営上支障があると認められるとき。
(使用者の遵守事項)
第7条 施設においては、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 許可された使用の目的又は条件に違反しないこと。
(2) 公の秩序又は善良の風俗をみださないこと。
(3) 施設、設備及び備品を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められる行為をしないこと。
(4) 他人の迷惑となるような行為をしないこと。
(5) その他条例、規則及び管理者の指示に従うこと。
(許可の取消し等)
第8条 管理者は、前条の規定に反する行為のあるものについては、施設の使用許可を取り消し、若しくは使用を中止させることができる。
2 前項の取消し等によって使用者に損害が生じても、管理者はその損害の賠償の責は負わないものとする。
(使用の取消し又は変更の届出)
第9条 使用者は、使用許可を受けた後、その期間に使用しないことが確定したとき又は許可事項を変更しようとするときは、速やかに使用取消(変更)申請書(様式第3号)を提出しなければならない。
(使用後の届出)
第10条 使用者は、施設の使用を終わり、又は使用を中止したときは、速やかに使用した施設等を原状に回復し、その旨を管理者に届けなければならない。
(施設の入場者制限)
第11条 管理者は、次の各号に掲げる者は、施設の入場を拒絶することができる。
(1) 風俗を害し、又は秩序をみだすおそれがあると認められる者
(2) 酔狂、疾病その他公衆に嫌悪を抱かせるおそれのある者
(3) 保護者の同伴しない幼児
(4) その他入場させることが適当でないと認められる者
(施設の入場者の遵守事項)
第12条 施設の入場者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 公の秩序又は善良の風俗をみださないこと。
(2) 施設、設備及び備品等を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められる行為をしないこと。
(3) 他人の迷惑となるような行為をしないこと。
(4) その他条例、規則及び管理者の指示に従うこと。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第24号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。