○高千穂町木造住宅耐震設計事業補助金交付要綱

平成28年4月1日

告示第34号

(趣旨)

第1条 大地震における木造住宅の被害を軽減するために耐震設計を行おうとする住宅の所有者に対し、予算で定めるところにより補助金を交付するものとし、その交付については、補助金等の交付に関する規則(昭和45年規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。

(用語の定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 旧耐震基準木造住宅 昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅で、現に完成しているものをいう。ただし、国、地方公共団体その他の公的機関が所有するものを除く。

(2) 耐震診断 宮崎県が定める宮崎県木造住宅耐震診断マニュアルに基づき、建築士法(昭和25年法律第202号。以下「法」という。)第23条の3の規定により宮崎県知事が登録した、建築士事務所に所属する建築士である耐震診断士が行う旧耐震基準木造住宅の耐震性能に関する診断をいう。

(3) 耐震設計 耐震診断士が行う建築物の耐震性能を向上させるための補強計画で、その耐震性能を財団法人日本建築防災協会が定める「一般診断法」又は「精密診断法」により確かめたものをいう。

(4) 耐震設計技術者

 一般財団法人日本建築防災協会主催「木造住宅の耐震診断と補強方法講習会」の受講修了者で、法第2条第1項に規定する一級建築士、二級建築士又は木造建築士のもの

 各都道府県知事指定講習(昭和61年建設省告示第1423号。建築士を対象とする講習の規定に基づくもの)の「既存木造住宅の耐震診断・改修講習会」の受講修了者で、受講修了名簿に登録されたもの

(補助対象経費等)

第3条 第1条の補助金の交付の対象となる経費及び補助額は、次のとおりとする。

補助対象経費

補助金の額

耐震補強設計に要する経費(設計費を対象とし、15万円を限度とする。)

1棟につき、補助対象経費の3分の2以内の額(戸数が1の場合10万円を限度とし、戸数が2以上の長屋又は共同住宅の場合は20万円を限度とする。ただし、1,000円未満の端数は、これを切り捨てる。)

(補助対象者)

第4条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、次の全ての要件を満たす木造住宅(以下「補助対象木造住宅」という。)を所有し、当該補助対象木造住宅について耐震設計を行った者とする。

(1) 旧耐震基準木造住宅であること。

(2) 住宅を主たる用途とするものであること(店舗等の用途を兼ねる木造住宅(店舗等の用途に供する部分の床面積が延べ面積の2分の1未満であるものに限る。)を含む。)

(3) 階数が2以下であること。

(4) 在来軸組構法、枠組壁工法又は伝統的構法による木造住宅であること。

(5) 国土交通大臣の特別な認定を受けた工法による木造住宅でないこと。

(6) 町税の未納がない者であること。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 耐震設計を受けようとする住宅の建築年が記載された官公署の発行した書類又はその写し

(2) 耐震設計を受けようとする住宅の建物現況図(付近見取図・配置図・平面図)

(3) 耐震診断表の写し

(4) 耐震設計費の見積書の写し

(5) 耐震設計技術者であることを証する書類

(6) 町税完納証明書(町税が滞納の無いことを証明する書類)

(7) 暴力団排除に関する誓約書(様式第2号)

(8) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定通知)

第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、補助金の交付の適否を決定し、補助金交付決定通知書(様式第3号)によりその旨を申請者に通知するものとする。

(交付の条件)

第7条 町長は、前条の規定により補助金の交付の決定をするときは、次の条件を付するものとする。

(1) 事業の遂行が困難となった場合には、速やかに町長にその旨を報告し、その指示を受けること。

(2) この補助事業に係る経理を他の経理と明確に区分し、その収支の状況を明確にした書類を整備の上、補助事業が完了した日の属する年度の終了後5年間保存しておくこと。

(3) 前2号に定めるもののほか、町長が必要と認める事項

(補助金の変更申請)

第8条 第6条の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付の決定を受けた事業(以下「補助事業」という。)について、内容を変更しようとするときは、あらかじめ補助事業変更申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、変更の適否を決定し、補助金交付決定変更通知書(様式第5号)によりその旨を申請者に通知するものとする。この場合において、町長は、必要な条件を付することができる。

(申請の中止)

第9条 補助事業者は、補助事業を取り止めようとするときは、あらかじめ中止届(様式第6号)に補助金交付決定通知書を添えて町長に提出しなければならない。

(実績報告)

第10条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、補助事業完了実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて、補助事業完了の日から起算して30日を経過した日又は当該事業年度末日のいずれか早い期日までに町長に提出しなければならない。

(1) 耐震設計に係る代金の領収書の写し

(2) 補助対象木造住宅の耐震設計図(平面詳細図)

(3) 耐震設計図に基づく耐震診断表

(4) 耐震設計図に基づく改修工事の見積書

(5) その他町長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第11条 町長は、前条の報告書を受けた場合は、その内容を審査し、適正と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助金交付確定通知書(様式第8号)により、その旨を補助事業者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第12条 この補助金は、前条の確定通知を行った後、補助事業者の請求に基づいて交付するものとする。

(補助金の交付請求)

第13条 補助金の額の確定の通知を受けた者は、補助金の交付を請求しようとするときは、補助金等請求書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

(交付決定の取消し等)

第14条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定を取り消し、又は変更することができる。この場合において、既に補助金が交付されているときは、町長はその全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) この告示及び補助金交付の条件に違反したとき。

(2) この告示により町長に提出した書類に偽りの記載があったとき。

(3) その他補助事業の施行について、不正の行為があったとき。

(雑則)

第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成28年4月1日から施行し、平成28年度の予算に係る補助金から適用する。

(平成28年告示第71号)

この告示は、平成28年10月1日から施行する。

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高千穂町木造住宅耐震設計事業補助金交付要綱

平成28年4月1日 告示第34号

(平成28年10月1日施行)