○高千穂町男女共同参画審議会規則

平成27年10月1日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、高千穂町男女共同参画推進条例(平成27年条例第33号)第20条第4項の規定に基づき高千穂町男女共同参画審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員)

第2条 審議会の委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 関係団体を代表する者

(3) その他町長が適当と認める者

(会長及び副会長)

第3条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 審議会の会議は、会長が招集し、議長となる。

2 審議会は、委員の過半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で可決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(関係人の出席)

第5条 会長は、必要があると認めるときは、関係人の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、男女共同参画に関する事務を所掌する課において処理する。

(雑則)

第7条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

高千穂町男女共同参画審議会規則

平成27年10月1日 規則第16号

(平成27年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第5節
沿革情報
平成27年10月1日 規則第16号