○高千穂町男女共同参画審議会規則
平成27年10月1日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、高千穂町男女共同参画推進条例(平成27年条例第33号)第20条第4項の規定に基づき高千穂町男女共同参画審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員)
第2条 審議会の委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 関係団体を代表する者
(3) その他町長が適当と認める者
(会長及び副会長)
第3条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 審議会の会議は、会長が招集し、議長となる。
2 審議会は、委員の過半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で可決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(関係人の出席)
第5条 会長は、必要があると認めるときは、関係人の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、男女共同参画に関する事務を所掌する課において処理する。
(雑則)
第7条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。