○高千穂町農業委員会の農業委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定める条例

平成28年12月26日

条例第30号

農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項に規定する農業委員の定数は、15人とし、同法第18条第2項に規定する農地利用最適化推進委員の定数は、15人とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(高千穂町農業委員会委員中選挙による委員の定数に関する条例の廃止)

2 高千穂町農業委員会委員中選挙による委員の定数に関する条例(昭和32年条例第29号)は、廃止する。

(高千穂町農業委員会委員中選挙による委員の定数に関する条例の廃止に伴う経過措置)

3 この条例の施行の際、現に在任する農業委員会の選挙による委員の定数及び選任による委員の人数は、その任期満了の日(選挙による委員の全員が全てなくなったときは、そのなくなった日)までの間は、なお従前の例による。

(高千穂町非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

4 高千穂町非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年条例第9号)の一部を、次のように改正する。

〔次のよう〕略

高千穂町農業委員会の農業委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定める条例

平成28年12月26日 条例第30号

(平成29年4月1日施行)