○高千穂町農業委員会の農業委員選任に関する要綱
平成28年12月26日
告示第93号
(目的)
第1条 この告示は、高千穂町農業委員会の委員及び高千穂町農地利用最適化推進委員の定数に関する条例(平成28年条例第30号)に規定された高千穂町農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)の候補者の推薦及び募集並びに選任の手続等について、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(推薦及び募集)
第2条 農業委員の推薦及び募集は、次のとおりとする。
(1) 個人からの推薦
(2) 高千穂町公民館連絡協議会又は農業者の組織する団体等からの推薦
(3) 一般募集
(推薦者及び応募者の資格)
第3条 農業委員の候補者として推薦を受ける者及び募集に応募する者は、農業に関する見識を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他農業委員会の所掌に属する事項に関し、その職務を行うことができ、かつ、委員選任予定日において、次の各号のいずれにも該当しない者とする。
(1) 高千穂町が設置する他の附属機関の委員である者
(2) 高千穂町の職員である者
(3) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
(4) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
(推薦の手続)
第4条 推進委員の推薦に当たっては、次の手続を経るものとする。
(推薦及び募集の通知)
第6条 農業委員の募集に当たっては、次に掲げる方法により、町内の農業者等への周知に努めるものとする。
(1) 町のホームページ(以下「ホームページ」という。)への掲載
(2) その他町長が適当と認める方法
(推薦及び募集の状況の公表)
第7条 法施行規則第6条に規定する公表は、ホームページにて推薦及び募集期間の2週間経過後及び募集期間終了後遅滞なく行うものとする。
(候補者の選定)
第8条 町長は、第4条及び第5条の規定に基づき推薦又は募集に応じた者について、高千穂町農業委員候補者選定委員会設置要綱(平成28年訓令第9号)に基づき、高千穂町農業委員候補者選定委員会(以下「選定委員会」という。)に候補者の選定を求めるものとする。
2 選定委員会は、その合議によって農業委員の候補者を選定した上で、町長に報告するものとする。
(農業委員の選任)
第9条 町長は、前条第2項の選定委員会の報告を受け、農業委員の候補者を決定し、議会の同意を受けた上で、農業委員として選任し、推薦又は応募者に結果を通知するものとする。
(農業委員の補充)
第10条 町長は、農業委員に欠員が生じた場合は、この告示に定める手続に基づき、その補充に努めなければならない。
2 農業委員の欠員が定数の3分の1を超えた場合は、この告示に定める手続に基づき、速やかに農業委員を補充しなければならない。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成29年1月1日から施行する。