○高千穂町農業委員候補者選定委員会設置要綱

平成28年12月26日

訓令第9号

(目的)

第1条 この訓令は、高千穂町農業委員会の農業委員選任に関する要綱(平成28年告示第93号。以下「委員選定要綱」という。)第8条第1項の規定に基づき、高千穂町農業委員会委員の候補者(以下「候補者」という。)を適正に選定するため、高千穂町農業委員会の候補者に関する選定委員会(以下「選定委員会」という。)の設置及び運営等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(任務)

第2条 選定委員会は、次に掲げる事項を行うものとする。

(1) 選考委員会は、町長の求めにより、候補者の選定を行い、町長に報告するものとする。

(2) 選考委員会は、候補者の選定に当たり、推薦及び募集に応じた候補者の活動履歴等の審査を行うとともに、必要に応じて、面接その他適当と認める方法による審査等を行うことができるものとする。

(組織)

第3条 選定委員会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 副町長

(2) 農林振興課長

(3) 農地整備課長

(4) 総務課長

(5) 高千穂地区農業協同組合企画管理部長

2 委員長は、副町長とし、選定委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、農林振興課長とし、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 選定委員会は、町長の求めにより、委員長が招集する。

2 選考委員会の議長は、委員長とする。

3 選考委員会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

4 選考委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

5 委員長は、必要があると認めるときは、関係職員その他関係者の出席を求め、その意見又は説明を聞くことができる。

(委員の責務)

第5条 委員は、公平かつ公正に審査を行わなければならない。

2 委員は、審査の過程において知り得た個人の情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

3 前項の規定は、町が公表した情報については適用しない。

(候補者の選定方法)

第6条 選定委員会は、委員選定要綱に基づき、書類審査により候補者を選定する。

2 前項の規定にかかわらず、選定委員会は、必要に応じて面接審査を行い、候補者を選定することができる。

3 前2項の規定による選定を行うに当たっては、選定委員会は、農林振興課が別に定める審査採点表に基づき、総合的な判断により、候補者を選定するものとする。

(町長への報告)

第7条 選定委員会は、候補者を選定したときは、速やかに当該選定の結果について町長に報告するものとする。

(庶務)

第8条 選定委員会の庶務は、農林振興課で処理する。

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか、選定委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って別に定める。

この訓令は、平成29年1月1日から施行する。

高千穂町農業委員候補者選定委員会設置要綱

平成28年12月26日 訓令第9号

(平成29年1月1日施行)