○高千穂町農業委員会の農地利用最適化推進委員選任に関する要綱

平成28年12月26日

告示第94号

(趣旨)

第1条 この告示は、高千穂町農業委員会の農業委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定める条例(平成28年条例第30号)に規定された高千穂町農業委員会(以下「農業委員会」という。)の農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)候補者の推薦及び募集並びに選任の手続等について、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(選任方法と区域別定数)

第2条 推進委員の選任方法は、次のとおりとする。

(1) 個人からの推薦

(2) 高千穂町公民館連絡協議会又は農業者の組織する団体等からの推薦

(3) 一般募集

2 推進委員の地区別定数は、別表のとおりとする。

(推薦者及び応募者の資格)

第3条 推進委員として、推薦を受ける者及び募集に応募する者は、農業に関する見識を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事業その他の委員会の所掌に属する事項に関し、その職務を適切に行うことができるもので、推進委員選任予定日において、各号のいずれにも該当しない者とする。

(1) 高千穂町が設置する他の附属機関の委員である者

(2) 高千穂町の職員である者

(3) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

(4) 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者

(推薦の手続)

第4条 推進委員の推薦に当たっては、次の手続を経るものとする。

2 第2条第1号の規定による推薦に当たっては、農業委員会が別に定める期間内において、推薦書(様式第1号)を農業委員会に提出するものとする。

3 第2条第2号に規定する推薦に当たっては、農業委員会が別に定める期間内において、推薦書(様式第2号)を農業委員会に提出するものとする。

(応募の手続)

第5条 推進委員の募集に応募しようとする者は、農業委員会が別に定める期間内において、応募書(様式第3号)を農業委員会に提出するものとする。

(推薦及び募集の周知)

第6条 推進委員の募集に当たっては、次の掲げる方法により、町内の農業者等への周知に努めるものとする。

(1) 町のホームページ(以下「ホームページ」という。)への掲載

(2) その他町長が適当と認める方法

(推薦及び募集の状況の公表)

第7条 法施行規則(昭和26年農林省令第23号)第12条に規定する公表は、ホームページに推薦及び募集期間開始の2週間経過後及び募集期間終了後遅滞なく行うものとする。

(候補者の選定)

第8条 第4条及び第5条の規定の基づき、推薦又は募集に応じた推進委員の候補者について、農業委員会は、高千穂町農地利用最適化推進委員候補者選定委員会設置要綱(平成28年訓令第10号)に基づき、高千穂町農地利用最適化推進委員候補者選定委員会(以下「選定委員会」という。)に候補者の選定を求めるものとする。

2 選定委員会は、その合議によって候補者を選定した上で、農業委員会に報告するものとする。

(推進委員の選任)

第9条 農業委員会は、選定委員会の報告を受けて推進委員候補者を決定し、当該候補者について、農業委員会総会の同意を得た上で、推進委員として選任し、推薦又は応募者に結果を通知するものとする。

(推進委員の補充)

第10条 推進委員に欠員が生じた場合は、この告示に定める手続に基づき、推進委員の補充に努めなければならない。

2 推進委員の欠員が定数の3分の1を超えた場合は、この告示に定める手続に基づき、速やかに推進委員を補充しなければならない。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、農業委員会が別に定める。

この告示は、平成29年1月1日から施行する。

(令和7年告示第30号)

(施行期日)

第1条 この告示は、令和7年6月1日から施行する。

(罰則の適用等に関する経過措置)

第2条 この告示の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

2 この告示の施行後にした行為に対して、他の条例その他の定めによりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例その他の定めの例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第47号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑とする。

(人の資格に関する経過措置)

第3条 拘禁刑に処せられた者に係る他の条例その他の定めによりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例その他の定めの例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者とみなす。

別表(第2条関係)

地区名

区域

推進委員定数

三田井地区

町区、神殿、本組、三田井北、三田井東、浅ヶ部、大野原、上川登、中川登及び下川登

4人

押方地区

上押方、下押方、片内、山附、三原尾野、跡取川、芝原東、芝原西、五ヶ村西及び五ヶ村東

2人

向山地区

椎屋谷、丸小野、石原、水ヶ崎、黒仁田、尾狩及び秋元

1人

岩戸・上岩戸地区

笹の戸、五ヶ村、上寺、立宿、土呂久、東岸寺、黒原、下永の内、上永の内、野方野、大平、日出及び日向

3人

田原・河内・五ヶ所地区

上田原、下田原、高岩、中西、河内、城山、奥鶴、馬場、下河内及び五ヶ所

3人

上野・下野地区

上野、玄武、黒口、下組、下野東及び下野西

2人

画像

画像

画像

高千穂町農業委員会の農地利用最適化推進委員選任に関する要綱

平成28年12月26日 告示第94号

(令和7年6月1日施行)