○高千穂町災害関連地域防災がけ崩れ対策事業補助金交付要綱

平成29年3月30日

告示第14号

(趣旨)

第1条 この告示は、暴風、豪雨、地震等の異常な天然現象により生ずる自然災害(以下「災害」という。)で、国県補助の災害復旧事業に該当せず、直接人家等に被害を及ぼしたがけ崩れ等に対し、人命を守るためにその対策を講じる者に補助金を交付するものとし、その交付については補助金等の交付に関する規則(昭和45年規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(補助の条件)

第2条 補助の条件は、災害によりがけ崩れ等が発生し、次に掲げる全ての事項に該当する場合とする。

(1) 住宅があり、被災時の居住者が今後も居住することが見込まれる土地

(2) 住宅に被害を与え又は被害を及ぼすと認められる土地

(補助対象者)

第3条 補助の対象となる者は、本町に住民登録をしており、かつ、当該住宅に居住している者とする。

(補助事業の種類)

第4条 補助事業の種類は、次に掲げる事業とする。

(1) 崩土除去 住宅に影響を与えている崩土除去

(2) がけ崩れ対策事業(崩土除去後の対策) 住宅への二次災害、残存土砂の再流入防止対策

(補助対象経費及び補助金額)

第5条 補助対象経費及び補助金額は、別表のとおりとする。

(補助金交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 補助金交付申請書には、事業収支予算書(様式第2号)及び事業計画書(様式第3号)並びに次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 見積書(がけ崩れ対策事業については計画図面を添付)

(2) 工事着工前写真

(3) 位置図

(4) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付の決定通知)

第7条 町長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査した上で補助の可否を決定し交付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(計画変更承認申請書等)

第8条 申請者は、事業計画の内容を変更する場合又は事業を中止しようとするときは、計画変更・中止承認申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(工事完了届)

第9条 申請者は、工事が完了したときは、工事完了の日から30日以内又は工事完了の年の年度末のいずれか早い期日までに工事完了届(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

2 工事完了届には、事業収支決算書(様式第2号)及び次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 工事の施工及び完了写真

(2) 工事費の請求書又は領収書等工事費が確認できる書類

(補助金交付額の確定通知)

第10条 町長は、前条により提出された工事完了届の審査及び工事の検査をし、補助事業の成果が補助金の交付決定内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、補助金の額を確定し、補助金の確定通知書(様式第7号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の請求及び交付)

第11条 申請者は、前条に規定する補助金の確定通知書を受けたら、補助金の請求書(様式第8号)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の規定による申請者の請求に基づき補助金を交付する。

(書類の提出部数及び様式)

第12条 規則及びこの告示の規定による町長に提出する書類は一部とし、その様式は別に定めるものとする。

(雑則)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年告示第119号)

この告示は、公表の日から施行し、改正後の高千穂町災害関連地域防災がけ崩れ対策事業補助金交付要綱の規定は、令和4年9月1日から適用する。

別表(第5条関係)

補助事業の種類

対象経費

補助金額

(1) 崩土除去

住宅に接する崩土除去に要した経費

(5万円以上の費用を要する工事)

対象経費の1/2以内とし、50万円を上限とする。

(2) がけ崩れ対策事業

崩土除去後の対策

背面土砂の排土、土留、排水対策等に要する経費

対象経費の4/5以内とし、400万円を上限とする。

注 補助金額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。

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高千穂町災害関連地域防災がけ崩れ対策事業補助金交付要綱

平成29年3月30日 告示第14号

(令和4年9月27日施行)