○高千穂町新規狩猟者育成支援事業補助金交付要綱
平成29年9月30日
告示第81号
(趣旨)
第1条 この告示は、狩猟者の減少及び高齢化等による有害鳥獣捕獲の担い手不足を解消するため、有害鳥獣捕獲の担い手及び若齢化を図り新規の狩猟免許取得に係る経費の一部について、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付については、狩猟免許取得促進事業補助金交付要綱(平成30年宮崎県環境森林部自然環境課定め)、狩猟免許取得促進事業実施要領(平成30年宮崎県環境森林部自然環境課定め)及び補助金等の交付に関する規則(昭和45年規則第1号。以下「規則」という。)に定めるほか、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 補助金の対象者は、次のいずれにも該当する者とする。
(1) 高千穂町内に住所を有する者
(2) 新たに狩猟免許を取得し、狩猟登録をしたもの。ただし、有効期間は1年以内とし、更新による取得及び登録は除く。
(3) 町税等の滞納がない者
(対象経費及び補助率)
第3条 交付の対象経費及び補助率については、別表のとおりとする。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 誓約書
(4) 狩猟免状の写し
(5) 領収書等の写し
(6) 狩猟者登録証の写し
(7) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付決定及び通知)
第5条 町長は、前条に規定する申請があったときは、速やかにその内容を審査し、申請者に通知するものとする。
2 交付決定は、規則第13条の2に規定する補助金等額確定通知を兼ねるものとする。
(補助金の交付)
第6条 この補助金は、精算払いにより交付するものとする。
2 申請者は、補助金交付請求書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第7条 補助対象者は、補助事業が完了したときは、実績報告書に次の書類を添えて補助事業の完了した日から30日を経過した日又は交付決定のあった年度の翌年度の4月20日のいずれか早い期日までに町長に提出しなければならない。
(1) 事業実績書
(2) 収支精算書
(3) その他町長が必要と認める書類
(補助金交付決定の取消し及び返還)
第8条 町長は、申請者が不正な手段により補助金の交付を受けたときは、補助金交付決定を取り消すことができる。この場合において、既に補助金が交付されているときは、返還を命ずるものとする。
(財産の処分の制限)
第9条 本事業により取得した財産の処分については、減価償却資産の対応年数等に関する省令(昭和40年大蔵省第15号)に定める対応年数に相当する期間(同令に定めない財産については、町長が別に定める期間)とする。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(令和4年告示第75号)
この告示は、公表の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和7年告示第117号)
この告示は、公表の日から施行し、改正後の高千穂町新規狩猟者育成支援事業補助金交付要綱の規定は、令和7年4月1日から適用する。
別表(第3条関係)
区分 | 対象経費 | 補助率 |
第1種銃猟免許 | 狩猟免許取得に要する経費と次にあげるものとする。 1.試験申請手数料 2.診断書代 3.住民票代 4.参考書代 5.講習料 6.その他町長が必要と認める経費 | 事業費の3分の2以内 (県標準単価に準ずる) |
初めて猟銃等所持許可を受けた猟銃又は空気銃1丁分の購入に要する経費 | 事業費の2分の1以内 (ただし、10万円を限度とする) | |
わな猟免許 | 狩猟免許取得に要する経費と次にあげるものとする。 7.試験申請手数料 8.診断書代 9.住民票代 10.参考書代 11.講習料 12.その他町長が必要と認める経費 | 事業費の3分の2以内 (県標準単価に準ずる) |

