○高千穂町新規狩猟者育成支援事業補助金交付要綱

平成29年9月30日

告示第81号

(趣旨)

第1条 この告示は、狩猟者の減少及び高齢化等による有害鳥獣捕獲の担い手不足を解消するため、有害鳥獣捕獲の担い手確保及び若齢化を図り新規の狩猟免許取得に係る経費の一部について、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付については、補助金等の交付に関する規則(昭和45年規則第1号。以下「規則」という。)に定めるほか、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 補助金の対象者は、次のいずれにも該当する者とする。

(1) 高千穂町内に住所を有する者

(2) 新たに狩猟免許を取得した者

(対象経費及び補助率)

第3条 交付の対象経費及び補助率については、別表のとおりとする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、規則第3条の規定により、新規に狩猟免許を取得した年度内に補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 狩猟免状の写し

(2) 領収書等の写し

(3) その他町長が必要と認める書類

(交付決定)

第5条 町長は、前条に規定する申請があったときは、速やかにその内容を審査し、申請者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第6条 この補助金は、精算払いにより交付するものとする。

2 申請者は、補助金交付請求書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(補助金交付決定の取消し及び返還)

第7条 町長は、申請者が不正な手段により補助金の交付を受けたときは、補助金交付決定を取り消すことができる。この場合において、既に補助金が交付されているときは、返還を命ずるものとする。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(令和4年告示第75号)

この告示は、公表の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

別表(第3条関係)

区分

対象経費

補助率

第1種銃猟免許

狩猟免許取得に要する経費として、次に掲げるものとする。

1 試験申請手数料

2 診断書代

3 住民票代

4 参考書代

5 講習料

6 その他町長が必要と認める経費

対象経費の3分の2以内とする。

第2種銃猟免許

わな猟免許

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高千穂町新規狩猟者育成支援事業補助金交付要綱

平成29年9月30日 告示第81号

(令和4年6月3日施行)