○高千穂町景観条例施行規則

平成30年3月30日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、高千穂町景観条例(平成30年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(景観計画区域内における届出対象となる行為の範囲)

第2条 条例第9条の規定による届出対象となる規模は、次に掲げるものとする。

(1) 建築物の新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更(以下「建築等」という。)については、高さが13メートルを超えるもの又は建築面積が1,000平方メートル以上のもの。ただし、商業施設の建築等にあっては建築面積100平方メートルを超えるもの

(2) 塔状工作物類、遊戯施設類又は製造、貯蔵若しくは処理施設の新設、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更(以下「建設等」という。)については、高さが13メートルを超えるもの又は築造面積1,000平方メートル以上のもの

(3) 擁壁、柵又は塀については、高さ5メートルを超えるもの

(4) 開発行為又は土地の開墾及びその他の土地の形質の変更については、面積が3,000平方メートル以上のもの

(5) 土石類の採取については、採取面積が3,000平方メートル以上のもの又は5メートルを超える法面を生じるもの

(6) 屋外における物品の堆積については、物件の堆積に係る土地の面積が1,000平方メートル以上のもの又は堆積の高さが5メートルを超えるもの

(7) 木竹の伐採については、皆伐のみを対象とし、伐採面積が1,000平方メートル以上のもの

(8) 太陽光発電については、建築物の屋根又は屋上に設置する場合は、高さが13メートル若しくは建築面積が1,000平方メートルを超える建築物の建築等に伴い設置するもの又は太陽電池モジュールの設置面積の合計が1,000平方メートルを超えるものとし、土地に自立して設置する場合は、太陽電池モジュールの設置面積の合計が1,000平方メートルを超えるもの

(景観計画区域内における届出の適用除外となる行為)

第3条 条例第11条の規定による適用除外となる行為は、次に掲げるものとする。

(1) 届出対象範囲の規模に満たない行為

(2) 仮設の建築物又は工作物の建築等

(3) 屋外における土石、廃棄物、再生資源その他の物件の堆積で、その期間が90日を超えて継続しないもの

(4) 農業を営むために行う土地の開墾その他の土地の形質の変更

(5) 林業を営むために行う木竹の伐採

(6) 法令の規定に基づき、許可若しくは認可を受け、若しくは届け出て行う行為又は国若しくは地方公共団体が行う行為のうち、景観形成のための措置が講じられているもの

(7) 良好な景観づくりに支障を及ぼすおそれがない行為として、町長が認める行為

(景観計画区域内の行為の届出)

第4条 条例第13条の規定による届出をしようとする者は、高千穂町景観計画区域内行為(変更)届出書(様式第1号)に、その届出に係る行為の種類に応じ別表に掲げる図面等を添付し、行為の着手を予定する日の30日前までに町長に提出しなければならない。

(助言又は指導及び勧告の期間)

第5条 条例第14条第3項の規定による期間は、次に掲げるとおりとする。

(1) 条例第14条第1項に規定する助言又は指導は、法第16条第1項又は第2項の規定による届出のあった日の翌日から起算して15日以内に行うものとする。

(2) 条例第14条第2項に規定する勧告は、法第16条第1項又は第2項の規定による届出のあった日の翌日から起算して30日以内に行うものとする。

(所有者等の同意)

第6条 条例第17条第2項の規定による所有者等の同意は、高千穂町景観重要建造物等指定同意書(様式第2号)により行うものとする。

(指定の通知)

第7条 条例第17条第3項に規定する通知は、高千穂町景観重要建造物等指定通知書(様式第3号)により行うものとする。

(景観重要建造物等の告示)

第8条 条例第17条第3項に規定する告示は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 指定番号及び指定の年月日

(2) 建造物にあってはその名称、樹木にあってはその樹種

(3) 景観重要建造物等の所在地

(4) 景観重要建造物等の所有者の氏名及び住所

(5) 建造物にあっては指定の理由となった外観の特徴、樹木にあっては指定の理由となった樹容の特徴

(審議会の組織)

第9条 条例第5条に規定する審議会は、委員15名以内で組織する。

2 委員は、町民、学識経験者、高千穂町議会議員、その他町長が必要と認める者をもって構成する。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

5 審議会の事務局は、高千穂町役場建設課に置く。

6 審議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

7 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

8 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(審議会の運営)

第10条 前条に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、審議会が定める。

(補足)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

行為

添付する図書

種類

明示すべき事項等

建築物の建築等及び工作物の建設等

付近見取図

(1/2500程度)

方位、道路、目標となる地物及び行為の対象となる建築物又は工作物の敷地の位置

配置図

(1/100程度)

縮尺、方位、敷地の形状及び寸法

敷地の境界及び建築物又は工作物の位置

敷地の接する道路の位置及び幅員

植栽樹木等の位置、樹種、樹高及び本数

擁壁、垣、さく、塀、ごみ置場等の高さ、長さ、材料及び色彩

平面図

(1/50程度)

方位、間取り及び用途

立面図

(1/50程度)

縮尺、主要部分の材料の種別、仕上げの方法及び色彩

現況写真

(2方向以上)

建築物又は工作物の場所及びその周辺の状況が分かるカラー写真(撮影位置及び方向を付近見取図に明示)

周辺に主要な視点場(道路等)がある場合は、そこから撮影したもの

その他

町長が、必要あると認める図書

開発行為

位置図

(1/2500程度)

方位、道路、目標となる地物及び行為の対象となる土地の区域

現況図

(1/2500以上)

都町計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号)に規定する図面に準じて作成すること。

植栽計画がある場合は、土地利用計画図に植栽樹木等の位置、樹種、樹高及び本数を記載すること。

外構施設がある場合は、土地利用計画図に垣、さく、塀、ごみ置場等の高さ、長さ、材料及び色彩を記載すること。この場合において、擁壁の高さ、長さ、材料及び色彩は、造成計画平面図及び造成計画断面図に記載すること。

土地利用計画図

(1/1000以上)

造成計画平面図

(1/1000以上)

造成計画断面図

(1/1000以上)

現況写真

(2方向以上)

開発行為の場所及びその周辺の状況が分かるカラー写真(撮影位置及び方向を現況図に明示)

周辺に主要な視点場(道路等)がある場合は、そこから撮影したもの

その他

町長が、必要あると認める図書

土石類の採取

付近見取図

(1/2500程度)

方位、道路、目標となる地物及び土石の採取又は鉱物の掘採を行う位置

現況図

(1/500以上)

方位、縮尺、土石の採取又は鉱物の掘採に係る区域

周辺の土地利用状況

採取計画平面図

(1/500以上)

方位、縮尺、土石類の採取の掘採後の法面位置及び規模

土石類の採取中の遮へい物の位置、種類及び規模

緑化措置を講ずる場合にあっては、その位置、種類及び内容

採取計画断面図

(1/500以上)

土石類の採取の掘採の前後における当該土地の縦断図及び横断図(その位置及び方向を計画平面図に明示)

現況写真

土石類の採取の掘採場所及びその周辺の状況が分かるカラー写真(撮影位置及び方向を採取計画平面図に明示)

周辺に主要な視点場(道路等)がある場合は、そこから撮影したもの

その他

町長が、必要あると認める図書

土地の開墾及びその他の土地の形質の変更

付近見取図

(1/2500程度)

方位、道路及び目標となる地物

土地の開墾及びその他の土地の形質の変更を行う位置

現況図

(1/500程度)

土地の形状及び寸法

周辺の土地利用状況

計画平面図

(1/500程度)

方位、縮尺、変更の事後の法面の位置及び規模

緑化措置を講ずる場合にあっては、その位置、種類及び内容

計画断面図

(1/500程度)

縮尺、変更の前後における当該土地の縦断図及び横断図(その位置及び方向を計画平面図に明示)

現況写真

(2方向以上)

土地の開墾及びその他の土地の形質の変更の場所及びその周辺の状況が分かるカラー写真(撮影位置及び方向を計画平面図に明示)

周辺に主要な視点場(道路等)がある場合は、そこから撮影したもの

その他

町長が、必要あると認める図書

屋外における物品の堆積

付近見取図

(1/2500程度)

方位、道路及び目標となる地物

物品の堆積を行う位置

配置図

(1/100程度)

方位、縮尺、敷地の形状及び寸法

物件の堆積を行う位置

修景の方法(遮へい物の位置、種類、構造及び規模又は植栽樹木等の位置、樹種、樹高及び本数、など)

敷地の接する道路の位置及び幅員

隣接地との高低差

現況写真

(2方向以上)

物品の堆積の場所及びその周辺の状況が分かるカラー写真(撮影位置及び方向を配置図に明示)

周辺に主要な視点場(道路等)がある場合は、そこから撮影したもの

その他

町長が、必要あると認める図書

木竹の伐採

付近見取図

(1/2500程度)

方位、道路、目標となる地物及び木竹の伐採を行う位置

配置図

(1/100程度)

伐採する樹木の位置、樹種、樹高及び本数

現況写真

木竹の伐採の場所及びその周辺の状況が分かるカラー写真(撮影位置及び方向を配置図に明示)

周辺に主要な視点場(道路等)がある場合は、そこから撮影したもの

その他

町長が、必要あると認める図書

太陽光発電

付近見取図

(1/2500程度)

方位、道路、目標となる地物及び設置を行う位置

配置図・平面図

(1/100程度)

方位、縮尺、太陽光発電及び建築物等の位置

立面図

(1/100程度)

縮尺、太陽光発電の位置及び色彩

現況写真

(2方向以上)

その周辺の状況が分かるカラー写真(撮影位置及び方向を付近見取図に明示)

周辺に主要な視点場(道路等)がある場合は、そこから撮影したもの

その他

町長が、必要あると認める図書

画像画像

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高千穂町景観条例施行規則

平成30年3月30日 規則第4号

(平成30年4月1日施行)