○高千穂町空家等対策の推進に関する条例施行規則

平成30年3月30日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)及び高千穂町空家等対策の推進に関する条例(平成30年条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、特別の定めのある場合を除くほか、条例において使用する用語の例による。

(情報提供)

第3条 条例第6条第2項の規定による情報の提供をうけたときは、当該情報の提供を受けた空家等に関し、次に掲げる書類を作成するものとする。

(1) 空家等の相談受付簿(様式第1号)

(2) 空家等の管理台帳(様式第2号)

(立入調査員証明書)

第4条 法第9条第4項の身分を示す証明書は、立入調査員証明書(様式第3号)によるものとする。

(立入調査実施通知書)

第5条 法第9条第3項の規定による通知は、立入調査実施通知書(様式第4号)により行うものとし、立入調査の趣旨及び内容を十分に説明してから実施するものとする。

(助言又は指導)

第6条 条例第10条の規定による助言又は指導をするときは、助言・指導書(様式第5号)により行うものとする。

(勧告)

第7条 条例第11条の規定による勧告をするときは、勧告書(様式第6号)により行うものとする。

(命令)

第8条 条例第12条の規定による命令をするときは、命令書(様式第7号)により行うものとする。

(公表)

第9条 町長は条例第13条第1項の規定による公表を行う場合は、事前に公表予告通知書(様式第8号)により、当該空き家等の所有者等に通知するものとする。

2 条例第13条第2項の規定による所有者等に意見を述べる機会については、前項の公表予告通知書に示された期日までに、公表に関する意見書(様式第9号)により意見を求めるものとする。

(緊急安全措置に係る同意事項等)

第10条 条例第14条第1項又は第2項の規定による所有者等の同意についての事項は、次のとおりとする。

(1) 緊急安全措置の概要に関する事項

(2) 緊急安全措置に要する費用に関する事項

(3) 前2号に掲げる事項のほか、町長が必要と認める事項

2 所有者等は、前項に規定する事項について同意したときは、同意書兼誓約書(様式第10号)を提出しなければならない。

(代執行)

第11条 町長は、法第22条第9項の規定により代執行をしようとするときは、あらかじめ条例第7条に規定する高千穂町空家等対策協議会に諮問しなければならない。

2 代執行に係る行政代執行法(昭和23年法律第43号)第3条第1項の規定による戒告は、戒告書(様式第11号)により行うものとする。

3 行政代執行法第3条第2項の規定による通知は、代執行令書(様式第12号)により行うものとする。

4 行政代執行法第4条の規定による執行責任者たる本人であることを示すべき証票は、代執行責任者証(様式第13号)とする。

(協議会の所管事務)

第12条 協議会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関する事項

(2) 空家等の調査及び特定空家等と認められるものに対する立入調査の方針に関する事項

(3) 空家等が特定空家等に該当するか否かの判断基準に関する事項

(4) 特定空家等に対する措置に関する事項

(5) 前各号に掲げるもののほか、協議会が必要と認める事項

(協議会の構成)

第13条 協議会は、委員10人以内をもって組織する。

2 委員は、町長のほか、次に掲げる者のうちから町長が委嘱し、又は任命する。

(1) 地域住民

(2) 本町の職員

(3) 法務、不動産、建築、福祉、文化等の分野に関し優れた知識及び経験を有する者

(4) 空家等に関する各種施策や諸問題に関し公正な判断をすることができる者

(5) 前4号に掲げる者のほか、町長が必要と認める者

(協議会の会長及び副会長)

第14条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれらを定める。

2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(協議会委員の任期)

第15条 委員の任期は、2年以内とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任の委員の残任期間とする。

2 委員は、後任の委員が委嘱され、又は任命されるまでの間その職務を行う。

(協議会の会議)

第16条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて会長が招集し、会長が議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 町の職員である委員がやむを得ず会議に出席できないときは、代理の者を出席させることができる。この場合において、代理出席した者は、委員とみなす。

4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の関係者の出席を求め、意見を聴き、若しくは説明をさせ、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(協議会委員の守秘義務)

第17条 委員は、職務上知り得た情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(協議会の庶務)

第18条 協議会の庶務は、建設課において処理する。

(その他)

第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和6年規則第7号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

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高千穂町空家等対策の推進に関する条例施行規則

平成30年3月30日 規則第6号

(令和6年4月1日施行)